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堺市委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱

更新日:2024年4月8日

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する委託業務(建設工事に関連する委託業務を除く。以下同じ。)に係る総合評価一般競争入札の実施等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合評価一般競争入札 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の10の2の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする一般競争入札をいう。
(2) 技術提案等 総合評価一般競争入札において入札者が提示する入札価格以外の技術、能力、品質等に係る提案その他の条件をいう。
(3) 落札者決定基準 令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準をいう。
(対象業務)
第3条 市長は、委託業務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについて、総合評価一般競争入札により執行することができる。
(1) 技術提案等を採用することにより、入札価格の差異に比して、履行の品質に相当程度の差異が生ずると認められるもの
(2) 技術提案等を採用することにより、入札価格の差異に比して、委託業務に係る総合的な経費(入札価格に、当該委託業務に係る運用又は保守に要する費用その他経費を加えたものをいう。)に相当程度の差異が生ずると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価一般競争入札により執行することが適当であると市長が認めるもの
(事務の所掌)
第4条 総合評価一般競争入札により執行する委託業務(以下「適用案件」という。)に係るこの要綱に基づく事務は、適用案件を発注する課(これに準ずる組織を含む。以下「発注所管課」という。)において行うものとする。
(落札者決定基準の決定等)
第5条 市長は、総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、あらかじめ、適用案件ごとに落札者決定基準を定めるものとする。
2 落札者決定基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるところにより定めなければならない。
(1) 入札価格に対する得点配分及び評価方法 適用案件の特性等を勘案の上、本市にとって最も有利な評価ができるよう適切に設定すること。
(2) 技術提案等に対する評価項目 適用案件の特性等を勘案の上、本市にとって最も有利な評価ができるよう適切に設定すること。
(3) 前号の評価項目ごとの得点配分及び評価方法 技術提案等の評価に応じて付与する得点、技術提案等が満たさなければならない要件等について、評価項目ごとに明確に設定すること。
3 前項の規定により定められた落札者決定基準による評価は、価格評価点(同項第1号の規定により入札価格から算出したものをいう。)に同項第2号の評価項目ごとに付与された得点の合計を加えて得た数値(以下「評価点」という。)により行うものとする。
4 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、あらかじめ、当該落札者決定基準その他必要な事項について、第12条に規定する堺市総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会(以下この章において「庁内委員会」という。)の審議に付すものとする。ただし、市長において庁内委員会による審議の必要がないと認めるとき、又は第12条ただし書の規定により庁内委員会を設置しないときは、この限りでない。
(学識経験を有する者からの意見聴取)
第6条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、令第167条の10の2第4項及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の規定により、あらかじめ、2人以上の学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)の意見を聴くものとする。
2 市長は、前項の規定による意見の聴取において、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
3 前項に定めるもののほか、市長は、第10条第3項ただし書に規定する場合において落札者を決定しようとするとき(前項の規定により、落札者を決定する場合において学識経験者の意見を聴く必要がないとされたときに限る。)は、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴くものとする。
(総合評価一般競争入札に係る公告)
第7条 市長は、総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第8条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札を総合評価一般競争入札により実施する旨
(2) 総合評価一般競争入札に係る落札者決定基準
(3) 総合評価一般競争入札に係る申請書その他市長が定める書類及びその提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長において必要があると認める事項
(入札参加資格に係る確認の申請等)
第8条 総合評価一般競争入札に参加しようとする者は、所定の期日までに前条第3号に掲げる申請書等を添えて、入札参加資格に係る確認の申請を行わなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、入札参加資格の有無について確認を行い、その結果を申請者に通知するものとする。この場合において、入札参加資格を有すると認められない者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(入札書及び技術提案書等の提出)
第9条 前条第2項の確認の結果、入札参加資格を有すると認められた者は、市長が定めるところにより、所定の期日までに技術提案等の内容を記載した書面その他市長が必要と認める書類及び入札書(以下これらを「提案書等」という。)を市長に提出しなければならない。
(落札者の決定等)
第10条 市長は、前条の規定により提出された提案書等のうち入札価格が予定価格の範囲内であるものについて、評価点を決定するものとし、最も高い評価点の提案をした者を落札者として決定するものとする。
2 前項の場合において、最も高い評価点の提案をした者が複数あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。ただし、落札者決定基準において別の定めがあるときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の規定により落札者を決定しようとするときは、あらかじめ、庁内委員会の審議及び審査に付すものとする。ただし、市長において庁内委員会による審議及び審査の必要がないと認めるとき、又は第12条ただし書の規定により庁内委員会を設置しないときは、この限りでない。
(随意契約)
第11条 市長は、総合評価一般競争入札を実施した適用案件について、再度入札に付した後も落札者がないため、令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約によるものとするときは、堺市委託契約事務取扱要綱(昭和60年制定)第7条の規定にかかわらず、第9条の規定により提案書等を提出した者(先の入札において無効とされた者及び先の入札を辞退した者を除く。)から見積書その他市長が必要と認める書類を提出させることができる。この場合において、市長は、落札者決定基準を準用して価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を随意契約の相手方として選定するものとする。
2 市長は、適用案件について、前項後段の規定により随意契約の相手方を選定しようとするとき(第6条第2項の規定により、落札者を決定する場合において学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合に限る。)は、あらかじめ、学識経験者の意見を聴くものとする。
3 前項に定めるもののほか、市長は、次項において準用する第10条第3項ただし書に規定する場合において随意契約の相手方を選定しようとするとき(第6条第2項の規定により、落札者を決定する場合において学識経験者の意見を聴く必要がないとされたときに限る。)は、あらかじめ、2人以上の学識経験者の意見を聴くものとする。
4 前条の規定は、第1項後段の規定により随意契約の相手方を選定する場合について準用する。この場合において、同条第1項中「入札価格」とあるのは、「見積価格」と読み替えるものとする。
第2章 堺市総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会
(設置)
第12条 市長は、総合評価一般競争入札を実施するに当たり、適正かつ公正な審議及び審査を行うため、適用案件ごとに堺市総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会(以下この章において「庁内委員会」という。)を設置するものとする。ただし、市長において庁内委員会を設置する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(所掌事務)
第13条 庁内委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 落札者決定基準の審議に関する事項
(2) 落札者決定に係る提案書等の審議及び審査に関する事項
(3) 令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の相手方の選定に係る審議及び審査に関する事項
(組織等)
第14条 庁内委員会は、会長及び委員2人以上9人以内で組織する。
2 会長及び委員は、次に掲げる者のうちから、堺市事務決裁規則(昭和36年規則第9号)に規定する委託業務に関する専決権限を付与されている者(他の規則によりこれと同等の権限を付与されている者を含む。以下「専決権者」という。)が指名する者をもって充てる。
(1) 適用案件に関係のある局長、部長又は課長(適用案件の発注を所管する局長、部長及び課長を除く。)の職にある者
(2) 前号に掲げる者のほか、専決権者が適当と認める職にある者
3 会長及び委員の任期は、指名された日から適用案件に係る落札者(随意契約にあっては、随意契約の相手方)が決定される日までとする。
(職務)
第15条 会長は、庁内委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第16条 庁内委員会の会議(以下単に「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 庁内委員会は、会長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 庁内委員会の議事は、出席委員(議長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第17条 会長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
(関係者の出席)
第18条 会長は、必要があると認めるときは、庁内委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第19条 庁内委員会の庶務は、発注所管課において行う。
(会長への委任)
第20条 この章に定めるもののほか、庁内委員会の運営について必要な事項は、会長が定める。
第3章 補則 
(秘密の保持)
第21条 市長は、学識経験者及び第18条の規定により会議に出席した者が職務上知り得た秘密を保持するために必要な措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第22条 この要綱は、入札又は契約の締結等について国、他の地方公共団体等と共同で行うものについては適用しない。
2 総合評価一般競争入札の実施に関して法令又は他の要綱等に特別の定めがあるときは、この要綱の規定にかかわらず、それらの定めるところによる。
(委任)
第23条 この要綱に定めるもののほか、委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に庁内委員会(総合評価一般競争入札を実施するに当たり、委託業務を発注する課(これに準ずる組織を含む。)が設置するものをいう。)が設置されている委託業務に係る契約については、なお従前の例による。

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