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地域建設業経営強化融資制度に係る債権譲渡承諾に関する事務取扱要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)

第1条 この要領は、本市と建設工事の工事請負契約を締結している受注者(以下「受注者」という。)が、地域建設業経営強化融資制度(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号通知に基づくもので、以下「融資制度」という。)を利用する場合における、工事請負契約書第5条第1項ただし書に基づく工事請負代金債権(以下「債権」という。)の譲渡承諾手続に関し必要な事項を定める。

(対象工事)

第2条 融資制度により債権譲渡を承諾する対象の工事は、次に掲げるものを除く、本市が発注する予定価格が250万円を超える建設工事とする。ただし、複数年度工事にあっては、最終年度であって、かつ、年度内に終了が見込まれる工事及び債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、工期の残りが1年未満の工事のみ対象とする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167条の10第1項又は第167条の10の2第2項(第167条の13で準用する場合を含む。)に基づく低入札価格調査の対象となった工事

(2) 単価契約を行った工事

(3) 公共工事履行保証証券による保証(瑕疵担保特約を付したものに限る。)を付した工事のうち、本市が役務保証を必要とする工事

(4) その他、受注者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

(債権譲渡の範囲)

第3条 譲渡される債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、工事請負契約書第31条第2項の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する本市の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、工事請負契約が解除された場合においては、工事請負契約書第52条第1項の出来形部分の検査に合格し引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件請負契約により発生する違約金等の本市の請求権に基づく金額のうち工事履行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額とする。

2 工事請負契約の内容に変更が生じた場合の譲渡される債権は、請負代金額の増減に連動して債権譲渡額も増減するものとする。

(債権譲渡人)

第4条 債権の譲渡人(以下「債権譲渡人」という。)は、融資制度を利用しようとする受注者のうち、中小・中堅元請建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500 人以下の建設業者をいう。以下同じ。)とする。なお、受注者が共同企業体である場合は、すべての構成員が中小・中堅元請建設業者でなければならない。

(債権譲受人)

第5条 債権の譲受人(以下「債権譲受人」という。)は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、融資制度に係る債権譲渡人への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金(以下「振興基金」という。)が被保証者として適当と認める民間事業者であって、債権譲渡人への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業(中小・中堅元請建設業者に対する電子記録債権(電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第1項に規定する電子記録債権をいう。以下同じ。)の発行及び特定目的会社に対する電子記録債権発行に関する指示を含む。)を行う者とする。

(保証事業会社による金融保証の保証範囲)

第6条 融資制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とするものとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲受人から債権譲渡人への融資額を控除した金額の範囲内とする。

(債権譲渡の承諾申請)

第7条 債権譲渡の承諾申請に際しては、債権譲渡人と債権譲受人が共同して次の書類を当該工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降に市長に提出しなければならない。なお、書類の提出は持参によるものとし、郵送による提出は認めない。

(1) 債権譲渡承諾申請書(様式第1号) 1部

(2) 締結済みの債権譲渡契約書(様式第2号)の写し 1部

(3) 工事履行報告書(様式第3号) 1部

(4) 発行日から3か月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各1部

(5) 当該工事請負契約に係る契約保証金相当額が、保険又は保証によって担保されており、保険又は保証約款等により、債権の譲渡にあたって保険者等の承諾を得ることを義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨を証するもの 1部

2 前項の債権譲渡承諾申請書等の提出期限は、工事請負契約の工期の末日の2週間前までとする。

(債権譲渡の承諾)

第8条 市長は、債権譲渡を承諾するに当たって、前条に基づく適正な債権譲渡承諾申請書等の提出を受けた後、必要な事項の確認を行うものとする。

2 市長は前項の確認により債権譲渡を承諾する場合は、債権譲渡承諾通知書(第4号様式)を債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

3 前項の交付は、債権譲渡承諾申請書等を受理した日の翌日から起算して、原則として、2週間以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由により、2週間以内に交付できない場合には、その旨を速やかに債権譲渡人に連絡するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、債権譲渡を承諾しない。

(1) 申請に係る工事が第2条に規定する対象工事に該当しないとき

(2) 第7条に規定する適正な債権譲渡承諾申請書等の提出がないとき

(3) 第7条に規定する債権譲渡承諾申請書等について必要な事項の確認ができないとき

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が承諾を行うことが不適当と認めるとき

2 市長は前項の場合には、速やかに、債権譲渡人及び債権譲受人に債権譲渡不承諾通知書(第5号様式)に理由を付して債権譲渡人及び債権譲受人に各1部交付するものとする。

(債権譲受人による出来高確認)

第10条 融資制度による債権譲渡契約の締結や融資審査手続等において出来高確認が必要な場合は、債権譲受人が当該出来高確認を行うものとする。なお、この出来高確認は、本市が行う出来形部分の確認を拘束するものではない。

2 前項による出来高確認を行うにあたり、現場確認の必要がある場合には、債権譲受人は、工事出来高確認協力依頼書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の工事出来高確認協力依頼書の提出があった場合は、市長は工程に支障のない範囲内で工事現場への立入りを承認する。

(融資実行の報告)

第11条 第8条に基づく債権譲渡の承諾により、債権譲渡人と債権譲受人が金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合は、速やかに連署にて融資実行報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 債権譲渡人は、当該工事に関する資金の貸付けを受けるため、第6条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに公共工事金融保証証書の写しを市長に提出しなければならない。

(請負代金の請求)

第12条 債権譲受人は、工事請負契約に定められた検査等の所定の手続を経て、請負代金の額が確定した場合に限り、譲り受けた債権の範囲内で、支払を請求することができる。なお、債権譲渡を承諾した後は、債権譲渡人は請負代金の請求をすることができない。

2 債権譲受人が、工事請負契約に基づき確定した請負代金の支払を請求するときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(債権譲渡後の中間前払金等の取扱い)

第13条 債権譲渡を承諾した後は、債権譲渡人及び債権譲受人は工事請負契約書第34条第3項に基づく中間前払金及び第37条に基づく部分払を請求することはできない。なお、債務負担行為に係るものについては、工事請負契約書第40条第1項による読替え後の工事請負契約書第34条第1項に基づく前払金についても請求することができない。

(様式類の整備)

第14条 融資制度を実施するにあたって必要な事業協同組合における取扱いや契約書その他の様式類等で本要領に定めのないもの(事業協同組合の内部処理手続を定めた内規、出来高確認書、金銭消費貸借契約書、支払状況・支払計画書、受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書、債務保証承諾書、公共工事金融保証証書等)は、融資制度の監督官庁や振興基金、保証事業会社が定め、又は当該事業協同組合が、当該事業協同組合の監督行政庁、融資制度の監督官庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続を経て定めることとなる。

(不正時の対応)

第15条 融資制度の監督官庁、事業協同組合の監督行政庁、振興基金又は捜査機関等が、受注者等や事業協同組合が融資制度に関し不正を行ったと認めたときは、第4条及び第5条の規定にかかわらず、市長は当該不正を行った債権譲渡人又は債権譲受人を融資制度の対象から除外するものとする。

2 債権譲渡人又は債権譲受人が提出した書面が明らかに偽造・改ざん等がなされた不正なものであったときは、市長は、融資制度の監督官庁、事業協同組合の監督行政庁及び振興基金にその事実を通報するものとする。

(その他)

第16条 融資制度に係る債権譲渡によって、債権譲渡人の責務が一切軽減されるものではない。

2 市長は、債権譲渡の承諾を申請したことをもって、当該債権譲渡人の経営状態が不安定であるものとみなし、又は入札契約手続等において不利益な扱いをしないものとする。

(委任)

第17条 この要領の施行について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この要領は、平成21年8月1日から施行する。

(この要領の失効)

2 この要領は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

附則

この要領は、平成23年3月28日から施行する。

附則

この要領は、平成24年2月3日から施行する。

附則

この要領は、平成25年3月25日から施行する。

附則

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。

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