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堺市本庁舎構内拾得物取扱要綱

更新日:2025年11月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)及び遺失物法施行規則(平成19年国家公安委員会規則第6号)に定めるもののほか、本庁舎の構内における拾得物(以下単に「拾得物」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(管理責任者)
第2条 拾得物の管理その他拾得物に関する事務は、本庁舎(堺区役所を含む。)の庁舎管理者(堺市庁舎管理規則(平成22年規則第23号)第3条第3項において定める職にある者をいう。以下同じ。)が行う。
(拾得物一覧簿等)
第3条 庁舎管理者は、堺市本庁舎拾得物一覧簿(様式第1号)及び堺市本庁舎拾得物取扱簿(様式第2号)により、拾得物の処理状況を明確にしておかなければならない。
(拾得物一時預り書の交付)
第4条 庁舎管理者は、拾得者の請求があったときは、法第14条の規定により、速やかに堺市本庁舎拾得物一時預り書(様式第3号)を拾得者に交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、拾得者が当該拾得物に関する権利を放棄した場合又は拾得者が本市の職員である場合は、堺市本庁舎拾得物一時預り書は、交付しないものとする。
(掲示)
第5条 庁舎管理者は、拾得物の届出があったときは、法第16条第1項の規定により、当該拾得物の種類、特徴、拾得日時、拾得場所その他必要な事項を、本庁舎の掲示場に掲示しなければならない。
2 庁舎管理者は、法第16条第2項の規定により、堺市本庁舎拾得物一覧簿を総務課の窓口に備え付け、関係者に閲覧させることにより、前項の規定による掲示に代えることができる。
(一時保管等)
第6条 庁舎管理者は、遺失者から返還の申出があるまで又は所定の手続を行うまでの間、届出のあった拾得物を一時保管するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する拾得物については、一時保管することなく当該各号に定める措置をとるものとする。
(1) 次のいずれかに該当する拾得物 直ちに所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に引き渡す。
ア 犯罪者が占有していたと認められる物
イ 銃砲、刀剣、麻薬その他法令の規定によりその所持が禁止されている物
ウ 爆発、燃焼その他の危険があると認められる物
エ 滅失若しくは破損のおそれがある物又は保管に不相当な費用若しくは手数を必要とする物
オ その他これらに類する物
(2) その他一時保管が適当でないと認められる拾得物 その種類及び性質に応じて、庁舎管理者が臨機に必要な措置をとる。
(一時保管の方法)
第7条 庁舎管理者は、拾得物を一時保管するに当たっては、善良な管理者の注意をもって適切な保管方法を講じなければならない。
(拾得物の点検)
第8条 庁舎管理者は、拾得物の管理その他の事務を行うため必要があると認めるときは、当該拾得物の内容を点検することができる。ただし、鍵のかかった物又は封印された物については、この限りでない。
(返還)
第9条 庁舎管理者は、一時保管中の拾得物について、遺失者から返還の申出があったときは、当該申出をした者が正当な権利者であることを確認した上で、返還するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、拾得者の立会いを求め、又はその承諾を得るものとする。
2 庁舎管理者は、一時保管中の拾得物を警察署長に引き渡し、拾得物件預り書(遺失物法施行規則第2条の拾得物件預り書をいう。以下同じ。)の交付を受けた場合において、遺失者から返還の申出があったときは、当該申出をした者が正当な権利者であることを確認した上で、当該拾得物件預り書の受理番号並びに当該拾得物を引き渡した警察署の名称及び所在地を伝えるものとする。
3 前2項の規定による正当な権利者であることの確認は、これらの項の申出をした者に当該遺失物の特徴、内容等を指摘させること等の方法により行うものとする。
(警察署長への引渡し)
第10条 庁舎管理者は、一時保管中の拾得物のうち、遺失者から返還の申出がない拾得物については、速やかに拾得物届出書(様式第4号)を添付して、警察署長に引き渡すものとする。ただし、当該拾得物の所有権を取得しようとする場合にあっては、第5条第1項の届出があった日から起算して1週間以内に警察署長に引き渡すものとする。
2 法第33条の規定により前項の拾得物の拾得者とみなされる庁舎管理者は、同項の規定による引渡しを行う場合において、当該拾得物がその権利を取得しても本市にとって価値がない物であると認められるときは、同条前段の規定により拾得者とみなして適用される法第30条の規定により、当該拾得物に関する一切の権利を放棄する旨の申告を併せて行うものとする。
(拾得物の引取り等)
第11条 庁舎管理者は、本市が所有権を取得した拾得物について、警察署長から交付される拾得物件預り書に記載された拾得者の物件引取期間内に当該拾得物を引き取った後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより当該拾得物を処分するものとする。
(1) 現金 堺市会計規則(平成19年規則第43号)第3章第2節の規定により収入の手続を行う。
(2) 現金以外の拾得物 売却し、又は業務上有効に活用する。
2 庁舎管理者は、前項第2号の規定にかかわらず、業務上有効に活用できない場合であって、次の各号のいずれかに該当するときは、当該拾得物を廃棄するものとする。
(1) 売却に当たり買受人がないとき。
(2) 売却による代金の見込額が売却に要する費用の額に満たないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、売却が適当でないと認められるとき。
(権利の帰属)
第12条 拾得物の届出が本市の職員からなされたときは、当該拾得物に関する一切の権利は、本市に帰属するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、拾得物の取扱いについて必要な事項は、庁舎管理者が定める。
附則
この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成2年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年11月7日から施行する。

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