堺市上下水道局公有財産使用承認に関する無償取扱基準
更新日:2024年4月1日
堺市上下水道局公有財産規程(平成25年上下水道局管理規程第13号) 第12条ただし書の規定に基づき、異なる会計間における使用承認の使用料を無償とする取扱いは、次のとおりとする。
(1) 公職選挙ポスター掲示板の設置等、一時的に公用又は公共用に供するとき。
(2) 工事の施行のため現場に設ける事務所・資材置場その他臨時的設備に供するとき。
(3) 当該財産の価格が500万円未満であるとき。
(4) 災害対策その他極めて公共性の高い施策に関係するとき。
(5) 止むを得ない理由により、水道事業用地へ下水道事業の管渠等を設置するとき、又は下水道事業用地へ水道事業の送配水管等を設置するとき。
(6) 上下水道事業管理者において無償にすることが適当と認めるとき。
附則
この基準は、平成25年6月12日から施行する。
このページの作成担当
