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堺市建設工事等に係る振替国債等事務取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第30条に規定する契約保証金(本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務等に係るものに限る。以下「保証金」という。)の納付等の手続のうち、堺市会計規則(平成19年規則第43号。以下「規則」という。)第92条の2に規定する振替国債及び振替地方債(以下「振替国債等」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(受払い等の条件)
第2条 振替国債等の受払いは、当該振替国債等が規則第91条第1項第1号に規定する保証証券である場合に限り、行うことができる。
2 保証金の納付に代えて提供することができる担保(以下単に「担保」という。)として、振替国債等を提供する場合においては、当該振替国債等を保証金の納付に代えて提供しようとする者(以下「納付者」という。)が、当該振替国債等に市長を質権者とする質権を設定しなければならない。
(証券会社の選定基準)
第3条 市長は、振替国債等の受入れ及び払出しを行うために、次の各号に掲げる基準を考慮の上、振替国債等を管理する証券会社を選定するものとする。
(1) 本市口座(本市が振替国債等の受入れ及び払出しを行うための口座をいう。以下同じ。)、質権管理口座(本市の質権を設定するための口座をいう。以下同じ。)及び納付者口座(納付者が振替国債等の受入れ及び払出しを行うための口座をいう。以下同じ。)の開設及び管理、質権設定、質権設定の解除並びに質権の処分に伴う諸手続を適切かつ確実に行えること。
(2) 前号の諸手続を行うに当たり手数料が無料又は低廉であること。
(3) 振替国債等に付利される利金を、納付者に支払うことができること。
(4) 質権管理口座に係る取引残高報告書(この条の規定による選定を受けた証券会社(以下「証券会社」という。)が指定する様式のものに限る。以下同じ。)を、本市 の求めに応じ交付できること。
(受入れ)
第4条 市長は、納付者が振替国債等を担保として提供する場合は、当該納付者に質権設定に係る依頼書及び口座振替・移管依頼書を提出させなければならない。この場合において、これらの依頼書については、証券会社の指定する様式を使用するものとする。
2 市長は、証券会社に質権管理口座を開設しなければならない。
3 市長は、納付者及び証券会社と調整の上、納付者口座から質権管理口座へ振替国債等を振り替えることにより、担保の提供を受けるものとする。
(払出し)
第5条 市長は、納付者に振替国債等を払い出す場合は、当該納付者に第4条第1項の口座振替・移管依頼書を提出させるものとする。
2 市長は、納付者及び証券会社と調整の上、質権管理口座から納付者口座へ振替国債等を振り替えることにより、担保を返還するものとする。
(質権処分)
第6条 市長は、債務不履行等の理由により、納付者から提供を受けた担保の処分(以下「質権処分」という。)を行う場合は、証券会社と調整の上、質権管理口座から本市口座へ振替国債等を振り替えることにより、質権処分を行うものとする。
(取引残高報告書の受領)
第7条 市長は、証券会社から、質権管理口座に係る受払い状況を把握するため、必要に応じ取引残高報告書の交付を受けるものとする。
(帳簿)
第8条 市長は、振替国債等整理簿(別記様式)に、質権管理口座に係る振替国債等の受払い状況を記載するものとする。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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財政局 契約部 契約課

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