堺市消防署地域防災事務に関する要綱
更新日:2026年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市消防署事務分掌規程(平成25年消防長庁達第2号)別表第1予防課総務係の事務分掌を定める部分第23号に規定する事務(以下「地域防災事務」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事務担当者の配置)
第2条 消防署における地域防災事務の担当者(以下「消防署地域担当」という。)は、堺消防署及び南消防署に配置する。
(事務の内容)
第3条 消防署地域担当は、主に次の各号に掲げる事務を遂行する。ただし、事務を遂行するにあたっては、消防署副署長(以下「副署長」という。)の采配の下、消防署地域担当を中心とした消防署全体の協力体制を構築し実施するものとする。
(1) 防火防災指導
(2) 地域に係る市民及び関係機関との調整
(3) 自主防災組織、消防協力事業所、その他コミュニティー等の地域防災活動に対する支援(他の所管に属するものを除く。)
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は予防部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
第1条 この要綱は、堺市消防署事務分掌規程(平成25年消防長庁達第2号)別表第1予防課総務係の事務分掌を定める部分第23号に規定する事務(以下「地域防災事務」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(事務担当者の配置)
第2条 消防署における地域防災事務の担当者(以下「消防署地域担当」という。)は、堺消防署及び南消防署に配置する。
(事務の内容)
第3条 消防署地域担当は、主に次の各号に掲げる事務を遂行する。ただし、事務を遂行するにあたっては、消防署副署長(以下「副署長」という。)の采配の下、消防署地域担当を中心とした消防署全体の協力体制を構築し実施するものとする。
(1) 防火防災指導
(2) 地域に係る市民及び関係機関との調整
(3) 自主防災組織、消防協力事業所、その他コミュニティー等の地域防災活動に対する支援(他の所管に属するものを除く。)
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は予防部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
