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堺市スポーツ施設情報システム利用者の登録等に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別表に掲げる本市のスポーツ施設及び体育施設(以下これらを「施設」という。)の使用許可に係る申請をスポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)を利用して行おうとする者の登録等について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱によりシステムの利用者としての登録(以下単に「登録」という。)を受けることができるものは、個人又は団体とする。ただし、次に掲げるものについては、登録をしないものとする。
(1) 施設を使用するに当たり、営利を目的とし、又は入場料その他これに類するものを徴収しようとするもの
(2) 6歳未満の者
(3) 6歳以上19歳未満の者で、保護者の同意のないもの
(登録の申請等)
第3条 システムを利用するために登録を受けようとするもの(次項において「申請者」という。)は、あらかじめ所定の登録申請書により市長に対し登録の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の登録の申請があった場合は、その内容を確認し、適当と認めるときは、所定の方法により登録を行うものとする。この場合において、市長は、暗証番号(システムを利用する際に必要となるもので、申請者が前項の登録申請書に記載した4桁の数字からなるものをいう。以下同じ。)及びインターネットパスワード(インターネットを使用したシステムの利用の際に必要となるものをいう。以下同じ。)の登録も併せて行うものとする。
(利用者登録カードの発行)
第4条 市長は、前条第2項の規定により登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、利用者登録番号(以下「登録番号」という。)を印字した利用者登録カード(以下「オーパスカード」という。)を交付するものとする。
(登録期間)
第5条 第3条第2項の規定による登録の期間(次項において「登録期間」という。)は、当該登録の日から起算して3年間とする。
2 市長は、登録期間の満了の日の属する月の2月前から登録更新の手続を受け付け、引き続き登録者とすることが適当であると認めるときは、登録を更に3年間更新するものとする。既に更新された登録についても、また同様とする。
(暗証番号の管理等)
第6条 登録者は、暗証番号及びインターネットパスワード(次項において「暗証番号等」という。)を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 第3条第2項後段の規定により登録された暗証番号等と同一の暗証番号等が使用されて施設の使用許可の申請等がなされた場合は、当該暗証番号等の使用に盗用その他いかなる理由があろうとも、登録者は、施設使用料を支払わなければならない。
(オーパスカードの使用等)
第7条 登録者は、オーパスカードの交付を受けたときは、直ちにオーパスカードの所定の欄に署名(団体にあってはその名称の記入)をしなければならない。
2 オーパスカードは、署名のある登録者以外は使用できない。
3 登録者は、オーパスカードを善良なる管理者の注意をもって使用し、及び管理するとともに、登録番号を他人に知られないように努めなければならない。
4 登録者は、他人にオーパスカードを譲渡し、又は貸与してはならない。
5 オーパスカードの使用又は管理に関して登録者が前各項に違反した場合において、その違反に起因してオーパスカードが不正に利用されたときは、いかなる理由があろうとも、登録者は、施設使用料を支払わなければならない。
6 登録者は、施設の使用に当たっては常にオーパスカードを携帯し、施設の職員等から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(施設利用申請等の情報処理提供)
第8条 登録者は、システムの端末機(システムと通信回線で接続できる電話機(携帯電話機を含む。)、パーソナルコンピュータ及び街頭端末機をいう。以下同じ。)に登録番号及び暗証番号(インターネットを使用することによりシステムを利用する場合にあっては、登録番号、暗証番号及びインターネットパスワード)を入力することにより、次に掲げる事項についてシステムを用いた情報処理によるサービス(以下単に「サービス」という。)を受けることができる。
(1)  施設の使用許可に係る抽選の申込みに関すること。
(2)  抽選結果の確認に関すること。
(3)  施設の使用許可に係る申請に関すること。
(4)  施設の使用許可の取消しに係る申請に関すること。
(5)  口座振替による施設使用料の支払の申請に関すること。
(6)  施設の利用実績その他施設利用に係る情報の取得に関すること。
2 前項各号に掲げる事項に係るシステムを用いての手続は、所定の期日までに行わなければならない。
3 市長は、第1項第1号及び第3号に掲げるサービスについては、回数制限を行うことができる。
(料金の支払)
第9条 登録者は、システムを用いて使用許可を得た施設に係る使用料等について、システムを用いてなされる本市の通知の内容(金額、納付期限等)に従い、口座振替の方法により支払わなければならない。
2 前項の規定による支払に係る領収証書は、発行しないものとする。
3 前2項に定めるもののほか、第1項の口座振替の方法について必要な事項は、別に定める。
(オーパスカードの紛失又は盗難)
第10条 登録者は、オーパスカードを紛失し、又は盗難にあったときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 登録者は、前項の規定による届出の時までに第三者にオーパスカードを使用された場合は、施設使用料の支払その他不正の利用に係る責任を負わなければならない。
(オーパスカードの再発行)
第11条 登録者は、オーパスカードの再発行を受けようとするときは、所定の手続により市長に申請しなければならない。
(利用の一時停止)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者のサービスの利用を停止することができる。
(1)  請求に係る施設使用料等が口座振替できない場合
(2)  登録者が使用施設の関係規程又はこの要綱の規定に違反した場合
(届出事項の変更)
第13条 登録者は、登録申請に当たり届け出た事項に変更が生じた場合は、遅滞なく所定の書面により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録者は、インターネットを使用して所定の事項を入力することにより、届け出た暗証番号及び登録したインターネットパスワードについての変更の届出を行うことができる。
3 前2項の規定による届出がないため、本市からの通知、送付書類等が延着し、又は到着しないことがあっても、登録者は、異議を述べることはできない。
(登録の抹消)
第14条 市長は、登録者が次のいずれかに該当するときは、登録を抹消できるものとする。この場合においては、登録者は、本市に対する債務の全額を返済しなければならない。
(1)  虚偽の申告をしたとき。
(2)  この要綱の規定に違反したとき。
(3)  使用料の支払その他本市に対する債務の履行を怠ったとき。
(4)  登録者が所定の登録廃止の手続を行い、市長が認めたとき。
(5)  住所変更の届出を怠る等、登録者の責めに帰すべき事由により、登録者の所在が不明となり、登録者への通知又は連絡が不能となったとき。
(6)  前各号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適合と認めるとき。
(登録情報の字体)
第15条 市長は、登録申請書に記載された文字がシステムで取り扱うことが困難である字体の文字である場合は、当該文字に類似する標準文字で登録を行うものとし、システムに表示される文字及び本市から発送される郵便物等の文字についても、当該標準文字を用いるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、システムの登録等について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
別表(第1条関係)

区分

施     設     名

体育館

大浜体育館 鴨谷体育館 初芝体育館 金岡公園体育館 家原大池体育館 美原体育館 美原B&G海洋センター体育館 原池公園体育館

野球場等

大浜公園野球場 三宝公園野球場 浅香山公園野球場 鴨谷野球場 初芝野球場 陶器野球場 白鷺公園野球場 白鷺公園運動広場 金岡公園野球場 多治井運動場 みの池野球場 さつき野野球場 運動ひろば野球場 芝生ひろば運動場 美原総合スポーツセンター多目的グラウンド 原池公園野球場 サッカー・ナショナルトレーニングセンター天然芝フィールド(スタンド無) サッカー・ナショナルトレーニングセンター人工芝フィールド(観客席有) サッカー・ナショナルトレーニングセンター人工芝フィールド(観客席無) サッカー・ナショナルトレーニングセンターフットサルフィールド(屋根有) サッカー・ナショナルトレーニングセンターフットサルフィールド(屋根無) サッカー・ナショナルトレーニングセンタースポーツ広場

テニスコート

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