堺市職員の住居手当の運用に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第16条の4及び第16条の5並びに堺市職員の住居手当に関する規則(平成25年規則第118号。以下「規則」という。)の規定に基づき、住居手当の運用に関し必要な事項を定める。
(条例第16条の4関係)
第2条 条例第16条の4第1項第1号に規定する住宅は職員が居住している住宅であって、当該職員の生活の本拠となっているもの、同項第2号の「配偶者が居住するための住宅」は配偶者が居住している住宅であって、配偶者の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 条例第16条の4第1項第1号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) 条例第16条の4第1項第1号に掲げる職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている職員を含むものとし、職員が職員又はその扶養親族たる者と次に掲げる者(以下「配偶者等」という。)とが共同して借り受けている住宅に当該配偶者等と同居し、家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員の配偶者
イ 職員の一親等の血族又は姻族である者
(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住している職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第16条の4第1項第1号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
3 条例第16条の4に規定する家賃については、次に掲げるところによる。
(1) 次に掲げるものは、家賃には含まれない。
ア 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの
イ 電気、ガス、水道等の料金
ウ 団地内の児童遊園、外燈その他の共同利用施設に係る負担金(共益費)
エ 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料
(2) 職員がその借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合には、自己の居住部分と当該転貸部分との割合等を基準として算定した場合における自己の居住部分に係る家賃に相当する額を当該職員の支払っている「家賃の額」として取り扱うものとする。
(3) 職員の扶養親族たる者が借り受けている住宅を職員に転貸している場合には、当該扶養親族たる者と貸主との間の契約に係る家賃をもって住居手当の額の算定の基礎とするものとする。
4 条例第16条の4第1項第2号に掲げる職員については、次に掲げるところによる。
(1) 条例第16条の4第1項第2号に掲げる配偶者が居住するための住宅を借り受けている職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する配偶者がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、職員が配偶者の居住する住宅で次に掲げるものに係る家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限り同号に掲げる職員に含まれるものとする。
ア 職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受け、当該一親等の血族又は姻族である者が居住している住宅
イ 職員又はその扶養親族たる者と職員の扶養親族でない配偶者とが共同して借り受けている住宅
(2) 前号に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する配偶者がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、条例第16条の4第1項第2号に掲げる職員たる要件を具備している職員には該当しない。
(条例第16条の5関係)
第3条 条例第16条の5第1項の「当該要件を具備していることを証明する書類」とは、契約書(契約書が作成されていない場合には、契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、領収書等当該住宅に係る契約関係を明らかにする書類又はこれらの書類の写しとする。
2 条例第16条の5第1項の「職員の居住する住宅、家賃の額等」とは、第6条に定める様式に記入することとされている事項をいう。
3 条例第16条の5第2項の「職員たる要件を具備するに至った日」とは、その要件のすべてを満たすに至った日をいう。なお、新たに給料表の適用を受ける職員となった者又は勤務場所を異にして異動した職員が当該適用又は当該異動に伴い転居した場合において、当該適用の日又は当該異動の発令日以前に当該転居前の住宅を退去し、当該適用の日又は当該異動の発令日から当該適用又は当該異動の直後に在勤する勤務場所への勤務を開始すべきこととされる日の前日までの間に当該転居後の住宅に入居したときは、当該適用の日又は当該異動の発令日を居住に係る要件を具備した日として取り扱うものとする。
4 条例第16条の5第2項の「届出を受理した日」の取扱いについては、扶養手当における取扱いの例によるものとする。
(規則第2条関係)
第4条 規則第2条の「市長がこれらに準ずると認める住宅」は、次に掲げる住宅とする。
(1) 職員の扶養親族たる者が所有権の移転を一定期間留保する契約(以下「所有権留保契約」という。)により購入した住宅又は譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転(以下「譲渡担保のための移転」という。)をしている住宅
(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅で、これらの者が居住している住宅
(3) 職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保契約により購入した住宅又は譲渡担保のための移転をしている住宅
(規則第4条関係)
第5条 規則第4条の「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅」は、当該子が居住している住宅であって、当該子の生活の本拠となっているものに限るものとする。
2 規則第4条に規定する職員には、職員の扶養親族たる者が借り受けた住宅に居住する堺市職員単身赴任手当支給規則(平成5年規則第70号)第5条第2項第3号に規定する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)がある職員で、その住宅の家賃を支払っているものを含むものとし、単身赴任手当の支給要件に係る子が職員又はその扶養親族たる者と職員の一親等の血族又は姻族である者とが共同して借り受けている住宅に当該一親等の血族又は姻族である者と同居し、職員がその家賃を支払っている場合においては、その生計を主として支えている職員に限りこの条に規定する職員に含まれるものとする。
3 前項に定める場合を除き、住宅を借り受けた者と共にその借受けに係る住宅に居住する単身赴任手当の支給要件に係る子がある職員は、家賃を事実上負担している場合においても、この条に規定する職員たる要件を具備している職員には該当しない。
4 規則第4条に規定する家賃は、第2条第3項に定めるところと同様とする。
5 規則第4条の「市長が定める住宅」は、次に掲げる住宅で、学生寮等単身赴任手当の支給要件に係る子が職員と同居して生活を営むための住宅でないと明らかに認められる住宅以外のもの(有料宿舎及び規則第3条に規定する住宅を除く。)とする。ただし、単身赴任手当の支給要件に係る子が2人以上ある場合において、そのうちのいずれかの子が勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の直前の住居であった住宅に居住しているときは、この限りでない。
(1) 勤務場所を異にする異動又は在勤する勤務場所の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。次号において同じ。)
(2) 堺市単身赴任手当支給規則第5条第2項第4号に規定する別居の直後の配偶者等の住居である住宅
(規則第5条関係)
第6条 規則第5条の「市長が別に定める様式」は、住居届(別記様式)とする。
(規則第7条関係)
第7条 家賃の額が明確でない場合における家賃の額に相当する額は、次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に定めるとおりとする。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額
2 家賃が月額以外の方法で定められている場合における条例第16条の4に規定する家賃の月額は、30日分の家賃に相当する額とする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この基準の施行の際、現に保管されている帳票については、当分の間、この基準の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
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