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堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市子ども食堂開設支援補助金(以下「補助金」という。)とする。

(補助金の目的)
第2条 補助金は、子どもを対象に食事の提供等を行う居場所(以下「子ども食堂」という。)の開設準備に要する経費の一部を補助することにより、孤食や生活困窮など様々な家庭環境の子どもたちが地域とつながり、健やかに育つ環境整備を促進することを目的とする。

(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象団体)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)定款・会則等を備えていること。
(2)当事業において、明朗な会計・経理を実施・報告できる団体であること。
(3)宗教または政治活動を行う団体でないこと。
(4)団体の活動内容が公序良俗に反しないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者が会員である団体でないこと。

(補助対象事業等)
第5条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす子ども食堂の開設準備とする。
(1) 本市の区域内において開設すること。
(2) 既にさかい子ども食堂ネットワークに加盟している子ども食堂のある小学校区以外の地域において開設すること。ただし、現にさかい子ども食堂ネットワークに加盟した上で子ども食堂を開設している団体(以下「加盟団体」という。)の活動状況を踏まえ、補助金の制度趣旨から効果的であると市長が認めるときは、この限りではない。
(3) 孤食や生活困窮など様々な家庭環境の子どもを含む地域の子どもたちが気軽に参加できること。
(4) 食品衛生上の責任者をおき、安全に食事の提供を行うこと。
(5) 自主学習の支援、子ども同士の遊び、体験など、子どもの居場所づくり活動を行うこと。
(6) 子どもの様子を見守り、必要に応じて専門の支援機関につなぐこと。
(7) 原則、月1回以上開催し、1年以上継続すること。宗教、政治、営利活動を目的としないこと。
(8) 国及び地方公共団体等から同一補助事業に係る補助金及び負担金等(以下「国等からの補助金等」という。)を受けていない又は受ける見込みのないこと。ただし、国等からの補助金等の額が200,000円に満たない場合は、この限りではない。
2 食品衛生上の責任者は、食品衛生責任者養成講習会を修了した者、またはそれと同等以上の資格(栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、医師、歯科医師、薬剤師、獣医師等)を有する者とする。
3 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第1項各号の要件を満たす子ども食堂の開設準備に要する経費であって別表に掲げるものとする。

(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で1事業につき200,000円を限度とする。ただし、前条第1項第8号ただし書に規定する国等からの補助金等を受けている又は受ける見込みのある場合は、当該補助額を控除した金額を限度とする。
2 補助金の交付は、1団体につき、1回限りとする。ただし、本補助金を受領した団体(以下「補助金受領団体」という。)が、現に開設している子ども食堂に加えて、別の補助対象地域においても子ども食堂の開設を行う等補助金の交付の目的を達成するために必要であると市長が認めるときは、この限りではない。
3 前項本文の規定の適用については、補助金受領団体と実質的に同一の団体であると市長が認めるときは、1団体とみなす。

(補助金の交付の申請)
第7条 補助事業者は、堺市子ども食堂開設支援補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助事業者の概要(定款・会則等の規約、役員等の名簿)
(4) 役員情報届出書(様式第4号。法人の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類 

(補助金の交付の条件)
第8条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的のために使用すること。
(2) 規則及びこの要綱に従うこと。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の条件を付することができる。

(補助金の交付の決定)
第9条 市長は、補助金の交付の申請を受理した場合は、当該申請に係る書類等によりその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

(補助金の交付の決定の通知等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市子ども食堂開設支援補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。

(申請の取下げ)
第11条 申請者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定は、なかったものとみなす。

(補助事業の変更、中止及び廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(事業期間の変更及び補助対象経費の増額の無いものを除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、以下の書類を市長に対し提出しなければならない。
 (1) 堺市子ども食堂開設支援補助金交付変更申請書(様式第6号)
 (2) 堺市子ども食堂開設支援補助金事業中止(廃止)届(様式第7号)
2 市長は、前項の規定による変更の申請を受理し、その内容で補助金を交付すべきと決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市子ども食堂開設支援補助金交付変更決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、堺市子ども食堂開設支援補助金実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対し補助事業が完了した日から起算して30日以内に提出しなければならない。
 (1) 実施報告書(様式第10号)
 (2) 収支決算書(様式第11号)
 (3) 領収書その他事業実施にかかる費用支払を証する書類
 (4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)
第14条 市長は、堺市子ども食堂開設支援補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に補助金の確定通知を行うものとする。

(補助金の交付)
第15条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。ただし、市長は補助事業の円滑な遂行のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
2 補助事業者は、堺市子ども食堂開設支援補助金交付請求書(様式第13号)に堺市子ども食堂開設支援補助金交付確定通知書の写しを添えて、市長に対して補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を行わなければならない。
3 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市子ども食堂開設支援補助金交付請求書に堺市子ども食堂開設支援補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に対して補助金の交付決定の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内に補助金の交付を請求しなければならない。
4 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市子ども食堂開設支援補助金精算書(様式第14号)を提出しなければならない。
5 補助事業者は、前項により堺市子ども食堂開設支援補助金精算書を提出した場合において交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているとき、又は開設した子ども食堂を1年以上継続していないことが市によって確認されたときは、堺市子ども食堂開設支援補助金返納・返還命令通知書(様式第15号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。


附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱の要綱は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金の交付について適用し、同日前の申請に係る
補助金の交付については、なお従前の例による。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱の様式に関する要綱により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱の様式に関する要綱による帳票とみなして使用することができる。

附則 
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱の様式に関する要綱により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市子ども食堂開設支援補助金交付要綱の様式に関する要綱による帳票とみなして使用することができる。

別表(要綱第5条関係)
費目内容
需用費消耗品費(食器、調理器具等の購入費)、印刷製本費(周知チラシ等の印刷費)、修繕料
工事請負費建物や設備の軽微な改修費用
備品購入費備品の購入費用
負担金食品衛生責任者養成講習会の受講に係る負担金

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども企画課

電話番号:072-228-7104

ファクス:072-228-7106

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