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堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱

更新日:2024年6月14日

(趣 旨)
第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条第2項の規定及び堺市地域防災計画に基づき、自主防災組織の充実を図るため、その育成及び指導の方針を定めるとともに、自主防災活動に際して必要な防災資器材の支給を行うことについて必要な事項を定める。
(定 義)
第2条 この要綱において、自主防災組織とは、堺市自治連合協議会に参加する校区自治連合会を単位として、自主、自発、協働及び連帯の精神に基づき災害の予防、災害時の被害拡大の防止、災害応急活動その他自主的な防災活動を行う団体をいう。
(登録)
第3条 この要綱による防災活動の指導及び防災資器材の支給を受けようとするものは、市長に対し、堺市自主防災組織登録申請書(様式第1号)に規約、役員名簿その他市長が必要と認める書類を添えて自主防災組織の登録の申請をしなければならない。この場合において、美原区の区域に係るものにあっては、堺市自主防災組織登録同意書(様式第2号)を併せて提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合において、当該団体が自主防災組織の要件を満たしていると認めるときは、堺市自主防災組織登録簿に登録するものとする。
3 前項の規定による登録を受けた自主防災組織は、登録された事項に変更があったときは、その旨を堺市自主防災組織登録事項変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(育成方針)
第4条 自主防災組織の育成は、地域住民の自主性を尊重し、地域の実情に応じた組織となるよう行うものとする。
(自主防災組織への指導方針)
第5条 市長は、自主防災組織が災害発生の際に効果的な防災活動を行うことができるようにするため、当該自主防災組織に対して計画的に自主的な防災訓練その他地域防災力の充実強化を図る取組を実施するよう指導するものとする
(訓練区分)
第6条 自主防災組織において実施する自主的な防災訓練(以下「自主防災訓練」という。)は、次のとおりとする。
(1) 個別訓練 次に掲げる訓練
ア 情報連絡訓練 地域内の被災状況、災害危険箇所の巡視結果、避難の状況等の情報を正確かつ迅速に収集し、及び伝達するための訓練
イ 避難訓練 避難時の服装、懐中電灯その他携行品の装備の点検の方法及び避難誘導班等を中心とした組織全体での避難の要領に習熟し、定められた避難地まで迅速かつ安全に避難できるようにするための訓練
ウ 炊出し訓練 炊き出しのため、限られた防災資器材を有効に活用して食糧や水を確保する方法及び技術を習得し、並びに食糧を効率よく配給するための訓練
エ 消火訓練 火災発生時に消火活動を安全かつ効果的に行うための次に掲げる訓練
(ア) 消火器、三角バケツ、可搬式動力ポンプ等による消火訓練
(イ) 消火用の防災資機材の使用方法及び消火技術を習得するための訓練
(ウ) 火災から身を守る方法等についての訓練
オ 救出救護訓練 倒壊した家屋に閉じ込められた人に対する救出の要領、はしご、ロープ等の救出用資機材の使用方法、救護所への連絡及び搬送の方法等を習得するための訓練
カ 応急手当訓練 負傷者等への応急手当の方法を習得するための訓練
キ 地震体験訓練 地震の揺れを体験し、地震が発生した場合に冷静に行動することができるようにするための訓練
ク 煙体験訓練 火災の煙を再現し、火災が発生した場合に迅速に避難することができるようにするための訓練
ケ 避難所開設・運営訓練 大規模な災害が発生した場合に避難所の開設及び運営を行うことができるようにするための訓練
コ 避難所の安全確認訓練 避難所の屋外及び屋内の柱、建具、天井、照明器具等の安全を確認する際に注意すべき点について学習するための訓練
サ 応急給水訓練 災害時において飲料水等を確保することができるようにするための次に掲げる訓練
(ア) 災害時に必要な飲料水を確保するため、飲料水の備蓄の方法を習得するための訓練
(イ) 災害時に必要な飲料水を確保するため、避難所における給水用タンクの組立及び設置を行うことができるようにするための訓練
シ マンホールトイレ組立訓練 災害時に必要なトイレを確保するため、トイレ、テント及び給水用ポンプの設置方法並びに排水方法を確認するための訓練
ス 住まいの耐震化学習訓練 住宅の耐震改修及び地震に対して安全な住宅の建築について学習するための訓練
セ 防災資器材取扱訓練 防災コンテナにおいて保管する防災資器材の取扱いに習熟するための訓練
ソ その他訓練 アからセまでに定めるもののほか、市長が必要と認める訓練
(2) 総合訓練 個別訓練により習得した知識及び技術の全てを活用して、自主防災組織の内部での相互連携を円滑にし、適切かつ効果的に災害時の活動を行うことができるようにするための訓練
(3) 自主訓練 自主防災組織が本市の職員の指導を伴わずに独自に実施し、個別訓練の反復並びに個別訓練により習得した知識及び技能の再確認を行うための訓練
(訓練実施計画書の提出)
第7条 自主防災組織は、自主防災訓練を実施しようとするときは、当該自主防災訓練を実施する日の1カ月前までに、堺市自主防災訓練実施計画書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による実施計画書の提出があった場合は、関係する部署に対して、当該実施計画書の写しを送付し、訓練の内容等について当該関係する部署間で調整するものとする。
(防災資器材等の支給)
第8条 市長は、自主防災組織の活動を支援するため、自主防災組織に対し防災資器材を支給するものとする。
2 前項の規定により支給する防災資器材は、別に定める防災資器材品目一覧表(以下「品目一覧表」という。)に掲げる品目とする。
3 第1項の規定による防災資器材の支給は、当該自主防災組織が結成された年度に限り、200,000円(品目一覧表に定める基準単価により算出した額による。)を限度として行うものとする。
4 市長は、第1項の規定による防災資器材の支給のほか、自主防災組織の活動支援のために必要と認める防災関係物品を支給できるものとする。
5 前項の防災関係物品の品目、支給限度額、支給方法等は、予算の範囲内において、その都度市長が定めるものとする。
(防災資器材の支給申請)
第9条 前条第1項の規定による防災資器材の支給を受けようとする自主防災組織は、堺市防災資器材支給申請書(様式第5号)に希望する防災資器材を記入の上、市長に提出しなければならない。
(防災資器材支給決定等)
第10条 市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、防災資器材の支給を決定し、堺市防災資器材支給決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた自主防災組織は、堺市防災資器材受領書(様式第7号)と引き換えに防災資器材の支給を受けることができる。
(防災資器材の管理)
第11条 自主防災組織は、支給を受けた防災資器材を適正に管理するものとし、故障、紛失等による修理及び補充は、当該自主防災組織の責任において行わなければならない。
2 市長は、防災資器材の支給を受けた自主防災組織が当該防災資器材の管理に当たって適正を欠く行為があったと認めるときは、当該防災資器材の返還を求めることができる。
(委 任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成10年7月1日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成21 年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市自主防災組織の育成指導等に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

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