堺市北区役所市政情報コーナー配架資料要綱
更新日:2024年3月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市市政情報センター等規則(平成3年規則第6号。以下「規則」という。)に定めがあるものを除くほか、北区役所市政情報コーナー(以下「コーナー」という。)における配架資料の取扱いについて必要な事項を定める。
(配架資料)
第2条 規則第2条第1項第1号に規定する配架資料(以下単に「配架資料」という。)とは、本市において情報提供施策に資することを目的として作成された印刷物及び電磁的記録(電子計算機(コーナーを利用する市民等(以下「利用者」という。)の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。以下同じ。)によって閲覧可能なものに限る。以下同じ。)をいう。
2 前項の規定にかかわらず、本市以外の団体が作成した印刷物及び電磁的記録であって、これに関係する事務事業を所管する課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)が特にコーナーでの配架の必要があると認めるものについても、これを配架資料とする。
(複写に伴い負担すべき費用)
第3条 コーナーにおける規則第4条第1項の実費の額は、別表第1のとおりとする。
(複写機の一般利用)
第4条 利用者は、別表第1に定める額に相当する額を実費として負担することにより、コーナーに設置する複写機を利用することができる。ただし、法令等において複写を禁じられているものについて、複写機を使用することはできない。
(複製の禁止)
第5条 利用者は、コーナーの配架資料について、規則第4条第1項の規定による複写に限り行うことができるものとし、電磁的記録の複製、ビデオカセットテープに録画された映像等の複製その他一切の複製をすることはできない。
(資料の送付)
第6条 配架資料をコーナーに配架しようとする課の長(以下「所管課長」という。)は、市政情報コーナー配架依頼書に必要な部数の配架資料を添えて、コーナーに送付しなければならない。
(資料の配架期間等)
第7条 北区役所企画総務課長(以下「企画総務課長」という。)は、前条の規定による資料の送付があったときは、速やかにこれを配架しなければならない。
2 コーナーにおける配架資料の配架期間は、別表第2のとおりとする。ただし、所管課長が6カ月に満たない期間を指定したときは、当該期間を配架期間とすることができる。
3 所管課長は、前項の配架期間の満了前に配架を終了しようとするときは、その旨を企画総務課長に申し出てその了承を得ることにより、当該配架を終了することができる。
4 企画総務課長は、コーナーにおける配架を終了した配架資料については、所管課長に返却するものとする。
(配架期間延長の特例)
第8条 前条第2項の規定にかかわらず、企画総務課長が、コーナーにおいて配架を終了することが適当でないと認める資料については、配架期間を延長することができる。 (有償刊行物の販売方法と期間)
第9条 所管課長は、コーナーにおける当該有償刊行物の販売を企画総務課長に依頼することができる。
2 コーナーにおける有償刊行物の販売の期間は、別表第2の規定を準用する。
3 第1項の規定により販売の依頼のあった有償刊行物の売上げに係る歳入については、所管課の歳入科目への振替は行わない。
(有償刊行物の販売の終了)
第10 条所管課長は、有償刊行物の販売を終了することが適当であると認めるときは、その旨を企画総務課長に通知しなければならない。
(有償刊行物の整理)
第11条 企画総務課長は、有償刊行物について、受払簿を備え付け、整理及び残部数の管理を行わなければならない。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、北区役所副区長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
複写の方法 | 媒体の規格等 | 費用 | |
---|---|---|---|
乾式複写機による写し | 日本工業規格A列3番若しくは4番又はB列4番若しくは5番の規格の用紙 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
備考 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合は、片面を1枚として計算する。
年度内の発行回数 | 資料の配架期間 | 第2条第2項に規定する配架資料の配架期間 | |||
---|---|---|---|---|---|
資料番号を取得した資料 | 資料番号を省略した資料 | ||||
1回以下 | 5年 | 6カ月(期限のあるものは当該期限まで) | 3年 | ||
2回以上12回未満 | 3年 | 12カ月を発行回数で除した月数(新刊発行時点まで) | 1年 | ||
12回以上 | 1年 | 12カ月を発行回数で除した月数(新刊発行時点まで) | 1年 |
備考 配架資料番号を省略した資料の配架期間の起算日は、当該資料をコーナーが受領した日とし、その他の資料の配架期間の起算日は、当該資料をコーナーが受領した日の属する年度の末日とする。