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堺市献血推進協議会補助金交付要綱

更新日:2024年4月2日

平成13年2月1日制定

令和3年4月1日改正

令和5年4月1日改正

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市献血推進協議会補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、輸血用血液の計画的な確保、献血思想の普及及びその推進を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市献血推進協議会(以下「協議会」という。)とする。
(2)補助対象事業は、協議会が実施する献血推進事業とする。
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
1.報償費
2.旅費
3.需用費
4.役務費
5.委託料
6.使用料及び賃借料
5 補助金の額
補助金の額は、単年度で50万円を上限とし、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市献血推進協議会補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(様式第2号)
3.収支予算書(様式第3号)
4.前年度決算書
5.その他市長が必要と認める書類
(3)市長は、前号の書類を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市献血推進協議会補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金はその目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。 
9 実績報告
(1)補助事業者は、堺市献血推進協議会補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市献血推進協議会補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(様式第7号)
2.収支決算書(様式第8号)
10 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全額を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市献血推進協議会補助金交付請求書(様式第9号)により補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市献血推進協議会補助金精算書(様式第10号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市献血推進協議会補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市献血推進協議会補助金返納・返還命令通知書(様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
11 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年2月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市献血推進協議会補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市献血推進協議会補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市献血推進協議会補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市献血推進協議会補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

堺市献血推進協議会補助金交付要綱様式(PDF:215KB)
堺市献血推進協議会補助金交付要綱様式

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