堺市緊急五役会議要綱
更新日:2024年4月4日
(設置)
第1条 本市の区域内において発生し、又は発生するおそれのある非常緊急事態(以下「緊急事態」という。)に対して迅速かつ的確に対応するための基本方針について協議し、速やかに事態に対応するため、緊急五役会議(以下「五役会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 五役会議は、市長、副市長、教育長、上下水道局長及び緊急事態に関係する局長級の職員をもって組織する。
(協議事項)
第3条 五役会議は、次に掲げる事項について協議し、決定するものとする。
(1) 緊急事態の対応に関する基本的方針の策定及び対応組織の編成に関すること。
(2) 緊急事態に対応するための緊急対策本部の設置に関すること。
(3) 緊急対策本部又は対応組織に対する助言、指導等に関すること。
(4) 国、府その他の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他必要事項に関すること。
(主宰等)
第4条 五役会議は、市長が主宰する。
2 市長に事故があるときは、あらかじめ市長が指名する者がその職務を行う。
3 五役会議は、市長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第5条 五役会議の庶務は、危機管理室において行う。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、五役会議について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成9年12月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年8月27日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。