堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱
更新日:2024年3月29日
令和4年4月1日制定
令和5年4月1日改正
令和6年4月1日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市校区自治会活動推進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、自治会活動や防犯、防災に関する地域の取組を包括的に支援することにより、多様化する地域ニーズに柔軟に対応できる環境を整備し、市民参加と市民協働による明るく住みよい安全な地域コミュニティの形成や、住民相互の共助による災害に強い地域社会の実現、地域活動のより一層の振興充実を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、小学校区(以下「校区」という。)内住民の自治会の連合組織である校区自治連合会とする。
(2)補助対象事業は、毎年4月1日から翌年3月31日までに実施する事業で、別表第1に定めるとおりとする。
(3)補助対象事業費は、自治会活動や防犯、防災活動に要する経費(交際費を除く)のうち、区長が補助金の交付対象として適当と認める経費とする。
5 補助金の額
(1)補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、別表第2のそれぞれの区分ごとに定める額の合計とする。
(2) 補助金の額は、補助対象事業費に10分の10を乗じて得た額を上限とする。ただし、別表第1(区分2)ア及びイにおける補助金の額は、補助対象事業費の合計額に10分の9を乗じて得た額を上限とする。なお、1円未満の端数は切り捨てるものとする。
6 補助金の交付の申請等
(1)補助金の交付を申請しようとする者は、堺市校区自治会活動推進補助金交付申請書(様式第1号)を、毎年5月31日までに、区長に提出しなければならない。ただし、区長が必要と認める場合はこの限りではない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。ただし、(4)の書類については、補助事業者において初回の申請となる場合は不要とする。
1.堺市校区自治会活動推進補助金役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2.堺市校区自治会活動推進補助金事業計画書(様式第3号)
3.堺市校区自治会活動推進補助金収支予算書(様式第4号)
4.前年度決算書
5.その他区長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ区長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 経費配分の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更とは、要綱5(1)で定める補助金の額の範囲内において、区分1の額と区分2の額をそれぞれの30%以内の額で組み替える場合とする。
9 補助金の交付決定の通知
区長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市校区自治会活動推進補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
10 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 実績報告
(1)補助事業者は、補助事業が完了したときは、堺市校区自治会活動推進補助金実績報告書(様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.堺市校区自治会活動推進補助金事業実施報告書(様式第7号)
2.堺市校区自治会活動推進補助金収支決算書(様式第8号)
3.補助金を充当する経費について、1回の支払が1万円以上の場合は同支払を証する書類の写し
4.別表第1(区分2)ア及びイについては別表第3で定める書類
5.その他区長が必要と認める書類
12 補助金の額の確定通知
区長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市校区自治会活動推進補助金確定通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、区長は補助事業の円滑な遂行のため必要があると認めるときは、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺市校区自治会活動推進補助金交付請求書(様式第10号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市校区自治会活動推進補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市校区自治会活動推進補助金精算書(様式第11号)を提出しなければならない。
(5)補助事業者は、(4)により堺市校区自治会活動推進補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金をすでに交付されているときは、堺市校区自治会活動推進補助金返納・返還命令通知書(様式第12号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和6年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、14の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
4 11(2)(3)に定める書類は、令和4年度に交付する補助金の実績報告書には添付を要しないものとする。
附則
(施行日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度の堺市校区自治会活動推進補助金に関する事務については、改正前の要綱を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(堺市LED防犯灯更新補助金交付要綱との関係)
2 別表第1(区分2)イの事業について、実施の内容が堺市LED防犯灯更新補助金交付要綱(令和6年制定)に規定する補助対象事業となる場合は、本要綱の補助対象事業としない。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表第1
区分 | 補助対象事業 | |
---|---|---|
堺市校区自治会活動推進事業 | (区分1) 自治会活動推進事業枠 | ア 住民相互の交流活動及び連帯活動に資する事業 |
(区分2) 防犯・防災 設備等整備事業枠 | ア 街頭防犯カメラ設置等事業で、「堺市防犯カメラ設置補助基準」を満たすもの |
別表第2
区分 | 補助金の額 |
---|---|
(区分1) 自治会活動推進事業枠 | 400円に年度当初の校区自治連合会の加入世帯数(事業所及び商店の数を含む。)の合計を乗じて得た額に800,000円を加算した額 |
(区分2) 防犯・防災 設備等整備事業枠 | 600,000円 |
別表第3
区分 | 実績報告 |
---|---|
(区分2) 防犯・防災 設備等整備事業枠 | ア 街頭防犯カメラ設置等事業 |
堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱様式(PDF:253KB)
堺市校区自治会活動推進補助金交付要綱様式(ワード:58KB)
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