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堺市市章の使用承認に関する要綱

更新日:2023年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市の市章を市民等が使用する場合における承認の基準等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「使用」とは、自己の事業又は活動に係る物件に市章を付すことをいう。
(承認申請)
第3条 市章を使用しようとする者は、堺市市章使用承認申請書(様式第1号)に使用する物件の見本又は写真その他必要書類を添付して市長に提出しなければならない。
(使用の承認)
第4条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、市章の使用を承認することができる。
2 市長は、市章の使用を承認するときは、堺市市章使用承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(承認の基準)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとする。
(1) 営利目的のために使用するとき(その使用が収益に直接寄与するものとは認められない場合は除く。
(2) 第三者に対し、当該事業又は活動が本市の事業又は活動であると誤認させるおそれがあるとき。
(3) 第三者に対し、当該事業又は活動について、本市が後援又は助成等を行っていると誤認させるおそれがあるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業又は活動のために使用するとき。(5) 当該事業又は活動が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
(市章の様式)
第6条 使用する市章は、堺市徽章ヲ定ムル件(明治28年告示第19号)において定めるとおりとし、その作図方法は、別図のとおりとする。ただし、表示する物件の性質、構図等により、市章の同一性を損なわない限度で修正を加えることを承認することができるものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市章の使用の承認について必要な事項は、 所管部長が定める。

附則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市市章の使用承認に関する要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市市章の使用承認に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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