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堺市上下水道局請負工事等監督要綱

更新日:2021年4月1日

堺市上下水道局請負工事監督要綱(平成13年制定)の一部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15及び堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)の規定に基づき、請負工事及び委託業務(以下これらを「請負工事等」という。) に係る契約を適正かつ能率的に履行させるために、請負工事等の監督業務について必要な事項を定める。
(適用の範囲)
第2条 請負工事等の監督業務については、法令その他別に定めるもののほか、この要綱を適用する。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)請負工事とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2)委託業務とは、建設業法第2条第1項に規定する建設工事に関する設計、測量等をいう。
(3)監督員とは、総括監督員、主任監督員、工事監督員及び業務監督員の総称であり、かつ、次に掲げる権限を有し、請負工事等が適切に行われるように、立会い、指示その他の方法により監督を行う者をいう。
ア 請負工事等についての受注者、受注者の現場代理人及び管理技術者に対する指示、承諾又は協議
イ 契約書及び設計図書(以下これらを「契約書等」という。)に基づく請負工事等を行うための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成した詳細図等の承諾
ウ 契約書等に基づく工程の管理、工事の施工状況の検査並びに工事材料の試験及び検査
エ 契約書等に基づく成果物の精査及び検査
(監督員の配置)
第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、請負工事等に監督員を配置する。
(監督員の業務)
第5条 総括監督員は、主任監督員、工事監督員及び業務監督員の指揮監督を行い、監督業務を掌理する。
2 主任監督員は、請負工事等における監督業務の指導及び調整を行う。
3 工事監督員は、請負工事において監督業務を行い、現場を掌理する。
4 業務監督員は、委託業務において監督業務を行い、業務を掌理する。
(有資格者の指名)
第6条 管理者は、第4条の監督員を配置する場合においては、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める資格を有する者を1人以上指名するものとする。
(1)堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例(平成24年条例第19号)第3条に規定する工事の場合 同条例第4条に規定する資格を有する者
(2)堺市水道布設工事に係る監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例第3条に規定する工事に関連する設計の場合 同条例第4条に規定する資格を有する者
(3)下水道法(昭和33年法律第79号)第22条第1項に規定する工事の場合 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条に規定する資格を有する者
(4)下水道法第22条第1項に規定する設計の場合 下水道法施行令第15条に規定する資格を有する者
(監督業務の委託)
第7条 管理者は、監督業務に特に専門的な知識又は技能等を必要とする場合その他の理由により、第三者に委託して監督業務の一部を行わせることができる。
(監督員の指名及び通知)
第8条 管理者は、監督員を指名したときは受注者に通知するものとし、監督員を変更したときも同様とする。
2 前項の通知は、監督員通知書(別記様式(甲)(乙))により行うものとする。ただし、請書により契約を行う請負工事等にあっては、口頭による通知により行うものとする。
(技術者等に対する措置)
第9条 監督員は、請負工事等を行うに当たり定めた建設業法第26条第1項に規定する主任技術者、同条第2項に規定する監理技術者及び専門技術者(同法第26条の2第1項に規定する技術者をいう。)(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が使用している下請負人、労働者等で請負工事等を行うに当たり著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対しその理由を付した書面をもって必要な措置を求めることができる。
(業務記録等の作成)
第10条 監督員は、次に掲げる図書(受注者から提出された図書を含む。)を作成し整理するとともに、監督の経過を明らかにするものとする。
(1) 請負工事等の契約の履行に関する協議事項を記載した書類
(2) 請負工事等の実施状況の記録
(3) 請負工事等の実施状況の検査又は工事材料の試験の結果を記載した図書
(4) 前3号に掲げるもののほか監督に関する図書
(請負工事等の是正)
第11条 監督員は、請負工事等を行うに当たり契約書等に適合していないと認めたときは、速やかに受注者に対し書面をもって是正の指示を行うものとする。
(安全の確保)
第12条 監督員は、請負工事等において災害の発生を防止するため、必要な調整、指示及び確認を行い、安全の確保に努めなければならない。
(臨機の措置)
第13条 監督員は、請負工事等を行うに当たり、災害防止その他特に必要があると認められるときは、受注者に対し臨機の措置をとるよう請求するものとする。
2 監督員は、受注者から臨機の措置についてあらかじめ意見を求められたときは、それに応じるものとする。
(災害発生時の報告)
第14条 監督員は、天災又は人災にかかわらず、請負工事等に異常が発生したとき又は第三者に損害を与えたときは、直ちに関係機関へ連絡し、適切な措置を講じるものとする。この場合において監督員は、受注者から書面による報告を行わせるものとする。
(請負工事等の完成・検査)
第15条 監督員は、受注者から請負工事等の完成及び完了の通知を受理したときは、直ちに書類、工事現場及び成果物を調査し、堺市上下水道局工事検査要綱(平成25年制定)に基づく検査(以下単に「検査」という。)の準備を行うものとする。
2 前項の調査の結果、書類の不備又は是正部分があるときは、監督員は受注者に対し検査までに書類の整備又は現場の是正を行わせるものとする。
(請負工事等の変更・中止)
第16条 監督員は、請負工事等の全部若しくは一部について契約書の変更等を必要とするとき又は自然的若しくは人為的な事象により受注者が請負工事等を行うことができないと認めたときは、請負工事等の変更又は中止を行うため速やかに適切な措置をとるものとする。
(契約の解除)
第17条 監督員は、受注者が正当な理由なく請負工事等に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき、受注者の責めに帰すべき事由により工期又は履行期限内に完成し、又は完了しないとき、工期又は履行期限経過後相当の期間内に請負工事等を完成し、又は完了する見込みのない事が明らかなとき等、契約を解除する理由に該当すると認めたときは、契約の解除のため速やかに適切な措置をとるものとする。
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局請負工事監督要綱の規定は、平成27年10月1日以後に契約する少額随意契約による工事及び平成27年10月1日以降の堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮る工事について適用し、同日前に契約した少額随意契約による工事又は堺市建設工事入札参加資格等審査委員会に諮られた工事については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局請負工事等監督要綱の規定は、令和元年7月1日以後に契約する請負工事等について適用し、同日前に契約した請負工事等については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局請負工事等監督要綱の規定は、令和3年4月1日以後に契約する請負工事等について適用し、同日前に契約した請負工事等については、なお従前の例による。

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堺市上下水道局 技術力強化グループ

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