定期借地権付住宅開発に伴う給水主管等の取扱い
更新日:2025年3月28日
1 目的
平成4年の改正借地借家法(平成3年法律第90号)施行に伴い、従来の宅地分譲等を目的とした開発行為に加え、同法第22条による定期借地権(以下「定期借地権」という。)の活用を前提とした開発行為に対しても時代に即した適正な運用が求められる状況となっています。そのため、堺市内においてもこのような住宅開発が行われることが予想されるため、定期借地権を活用した用地に設置される道路に布設される給水主管等の取扱いについて定めるものである。
2 取扱い内容
(1)定期借地権設定中の場合
定期借地権を活用した用地に設置される道路に布設された給水主管等は、個人所有物(個人管)とする。
(2)定期借地権が消滅した場合
1.売却等に伴い当該道路の用地が堺市に帰属された場合、所有者は給水主管等を上下水道局に譲渡する。
2.定期借地権の期限切れ等に伴い建築物が全て除去等された場合、所有者は自己の費用において全ての給水装置を撤去する。
3.給水装置を撤去したとしても、上下水道局は加入金を還付しない。
3 2(2)1.における給水主管の口径による取扱いの適用区分
(1)口径75mm以上の場合(消火栓を含む。)
給水主管等を上下水道局の所有として適用する。
(2)口径50mmの場合
事例ごとに判断し、給水主管を配水支管として必要ならば上下水道局の所有として適用する。
(3)口径40mm以下の場合
基本的に給水主管を上下水道局の所有としない。
4 2(2)1.についての事務手続
給水装置工事申込時に所有者から「譲渡申出書(定期借地権解除)」を提出させる。
附則
この取扱いは、平成13年1月1日から施行する。
附則
この取扱いは、平成27年1月5日から施行する。
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