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堺市上下水道局土地代金等の前金払に関する要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市上下水道局(以下「局」という。)が施行する公共事業のために必要な土地等の取得、土地等の使用その他これに伴う損失の補償に関する事務に関し、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の7第1号及び第4号並びに堺市上下水道局会計規程(平成19年上下水道局管理規程第9号)第60条第1号及び第2号の規定に基づく土地売買代金等の前金払に関する手続等について必要な事項を定める。 
(定義等)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 土地等 土地、土地収用法(昭和26年法律第219号)第5条に規定する権利(以下「権利」という。)、同法第6条に規定する立木、建物その他土地に定着する物件(以下「物件」という。)及び同法第7条に規定する土石砂れきをいう。
(2) 土地等の取得 前号に規定する土地、物件及び土石砂れきの取得並びに同号に規定する権利の消滅をいう。
(3) 土地等の使用 第1号に規定する土地及び物件の使用並びに同号に規定する権利の制限をいう。
(4) 権利者 土地等の取得又は土地の使用に係る土地等に関して権利を有する者、第1号に掲げる土石砂れきの属する土地に関して権利を有する者及び当該土地、当該権利の目的となっている土地又は当該土石砂れきの属する土地にある物件に関して権利を有する者をいう。(ただし第3条第2項第2号に規定する抵当権等の登記の権利者を除く。) 
(前金払の対象)
第3条 権利者から土地等の取得又は土地の使用に係る売買代金又は補償金の一部を前払金として請求され、代替地を取得し、又は建物を移転する必要がある場合等であって、やむを得ないと認められるときは、前金払をすることができるものとする。
2 前項の規定に基づき、土地等の取得又は土地の使用に係る売買代金等の前金払をするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 当該土地等の所有権移転登記等に係る登記承諾書及び印鑑証明書その他必要な関係書類を提出していること。
(2) 当該土地等に抵当権、質権又は先取特権の登記、仮登記、差押え又は仮差押えの登記その他局の所有権取得に支障を及ぼすおそれのある登記(以下「抵当権等の登記」という。)がされている場合は、当該登記が抹消され、又は当該登記の抹消に必要な関係書類、若しくは前金払と同時に抵当権等の登記を抹消する旨の確約書を提出していること。ただし、抵当権等の登記の権利者が国、地方公共団体その他これらに準ずる団体であって抵当権等の登記の抹消が確実であると認められる場合は、この限りでない。
(3) 当該土地等に第三者の権利が存する場合は、当該権利者と土地等の所有者との間に権利消滅に関する契約又は当該権利者と局との間に権利消滅に関する補償契約が成立していること。
(4) 当該土地に物件が存する場合は、当該物件所有者と局との間に当該物件の取得又は移転に関する補償契約が成立していること。
(5) 当該土地に借家人が居住する建物が存する場合は、当該借家人と局との間に立退きに関する補償契約が成立していること。
3 第1項の規定に基づき、物件の移転料及び借家人に対する補償金その他通常受ける損失補償金の前金払をするときは、前項の規定を準用する。
4 第1項の規定に基づき、権利消滅に係る補償金の前金払をするときは、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
(1) 権利が登記されている場合は、当該権利の登記の抹消に必要な関係書類を提出していること。
(2) 土地所有者と局との間に土地売買契約が成立していること。
(3) 土地に借家人が居住する建物が存する場合は、当該借家人と局との間に補償契約が成立していること。
(前金払の額)
第4条 前条の前金払の額は、契約金額の70パーセントを限度とする。ただし、土地、建物に抵当権等の登記が設定されており、当該登記を抹消するため、堺市上下水道事業管理者が、前金払の額を増額することについてやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、権利者が国、他の地方公共団体その他これに準ずる団体である場合は、契約金額の全額について前金払をすることができる。
(登記手続)
第5条 第3条第1項の規定に基づき前金払を行ったときは、直ちに土地の所有権移転登記等の嘱託手続をとらなければならない。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日より施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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