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堺市環濠エリアイベント補助金交付要綱

更新日:2026年4月1日

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市環濠エリアイベント補助金(以下「補助金」という。)とする。

(補助金の目的)
第2条 環濠エリアにおいて、歴史や文化に関心のある層のみならず、関心のない新たな層を誘引するため、民間事業者等と連携し、その強みを活かしたイベントを定期的に開催することにより、環濠エリアへの新たな層の誘客及び周遊を促進することを目的とする。
 
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
 
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号の全てに該当する団体とする。
(1) 補助事業に係る経理その他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有していること。
(2) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が事務局として関与しない団体であること。
(3) 本市の市税を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)でないこと。
(5) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者でないこと。
(6) 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これに準じるものを出資している団体でないこと。
 
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 環濠エリア(別図1)で実施する市内外からの誘客が見込める事業であること。
(2) 1回の開催で1,000人程度の集客が見込める事業であること。
(3) 補助対象団体が自ら実施する事業であり、実施に当たり本市の観光情報の発信、市内の周遊促進に係る取組等を実施すること。
(4) 営利を目的としない事業等であること。
(5) 関係法令に適合すること。
(6) 補助金の交付決定を受けた日から、補助金の交付決定を行った日の属する年度内に実施する事業等であること。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。
(1) 政治、宗教若しくは選挙活動を目的とする事業又は営利を主な目的とする事業
(2) 公序良俗に反する事業又は反するおそれがあると認められる事業
(3) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体が主催し、又は共催する事業
(4) 本市が実施する他の制度による補助を受け、又は受ける予定の事業
(5) 補助対象経費として申請した内容に関して、国、府、堺市その他団体による補助金の交付その他の助成を受け、又は受ける予定の事業
 (6) 内容が特定の企業、店舗等の販売促進に限定した事業
3 同一の団体に対する補助金の交付は、5回を限度とする。
 
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費の合計額の2分の1とし、30万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
 
(補助対象経費)
第7条 補助対象経費は、次の各号の全てに該当し、別表に掲げる経費のうち市長が補助対象事業の実施に必要と認める経費とする。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
(1) 補助対象事業に直接要する経費
(2) 補助対象年度内に支出するもの
(3) 来場者を増加させるための取組に係るもの
 
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、堺市環濠エリアイベント補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に対しイベント実施日の30日前までに提出しなければならない。ただし、4月については15日前までとする。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) イベント企画書(企画概要並びにイベントの集客力、持続性及び発展性について記載したもの)
(4) 収支予算書(様式第3号)
(5) 申請者情報(様式第4号)
(6) 納税状況調査に係る同意書(様式第5号)
(7) 前年度に同一事業を実施した場合は、前年度の収支決算書
(8) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

 (堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会での審査)
第9条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、事業計画の審査について、堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会要綱に基づき設置された堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会に依頼することとする。
 
(補助金の交付の決定)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市環濠エリアイベント補助金交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、補助金を交付することが適当でないと決定したときは、堺市環濠エリアイベント
補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、次の各号に定める条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日 (補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管すること。
(5) 補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
(6) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。

 (経費配分等の軽微な変更)
第12条 前条第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業の実施に要する経費の配分の変更で、既に交付決定済みの補助金額に影響を与えないもの
(2) 補助金の交付の変更を申請しようとする額が既に交付決定済みの補助金額(変更交付決定済みの補助金額を含む。)の20パーセント以内の増減に係るもの
 
(交付申請の取下げ)
第13条 申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。

(補助事業等の変更)
第14条 補助事業者は、第11条第2号の規定により、補助事業の内容を変更しようとするときは、第12条で定める経費配分等の軽微な変更を除き、堺市環濠エリアイベント補助金変更交付申請書(様式第8号)に第8条に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添えて提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付決定に係る事項の変更を承認したときは、堺市環濠エリアイベント補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により補助事業者に通知する。
3 第1項の規定にかかわらず、天候その他補助事業者の責めに帰することができないやむを得ない事由により事業を中止した場合であって、市が特に必要と認めるときは、中止までに要した補助対象経費について補助金の交付を認めることができる。
4 前項の規定による補助対象経費には、次に掲げる経費を含まないものとする。
(1) イベント当日の実施を前提として効力を発揮する物品に係る経費(景品、参加賞等)
(2) イベント当日の提供により初めて価値を生じるサービスに係る経費
(3) その他市長が補助対象として不適当と認める経費
5 第3項に該当しない事由により事業を中止した場合は、当該事業に係る補助金は交付しないものとする。

(実績報告)
第15条 補助事業者は、堺市環濠エリアイベント補助金実績報告書(様式第10号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は補助対象年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 実績報告に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第11号)
(2) 収支決算書(様式第12号)
(3) 補助対象経費の領収書又は支払った金額等が確認できる書類
(4) 前各号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

 (補助金の額の確定通知)
第16条 市長は、堺市環濠エリアイベント補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。

 (補助金の交付)
第17条 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後、交付する。
2 補助事業者は、堺市環濠エリアイベント補助金交付請求書(様式第14号)により補助金の額の確定通知を受けた日から起算して10日以内に補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
3 市長は、前項に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 (検査等)
第18条 市長は、補助金の交付目的を達成する必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て、補助事業者に対して必要な報告をさせ、又は職員をして事業に係る帳簿書類その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が別に定める。

 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第11条第4号及び第5号並びに第18条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

別図

別図

別表
費目 主な内訳
報償費 景品代など(市内での消費、市内周遊に繋がるものに限る。)
印刷製本費 印刷費(チラシ、ポスターなど)
通信費 チラシ、ポスターなど広報物の送付代
広告料 WEB、SNS、マスメディア、看板等への広告掲載料
委託料

チラシのポスティング、広告掲出対応などの業務

広告制作業務、プロモーション動画制作業務 など

※事業が中止となった場合、景品等のイベント当日の実施により効力を発揮するものは補助対象外とする。

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電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

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