堺市立さつき野コミュニティセンターの利用料金の還付に関する取扱基準
更新日:2024年4月5日
本基準は、堺市立さつき野コミュニティセンター条例(平成16年条例第69号)第20条第6項の規定に基づき、堺市立さつき野コミュニティセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の指定管理者における還付に関する取り扱いについて必要な事項を定める。
利用料金を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなった場合 既納の使用料の全額
(2) 利用者が利用しようとする日前3日までに利用申請を取り下げた場合 既納の利用料の全額
附則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。