堺市子ども・子育て会議の傍聴に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1 この基準は、堺市子ども・子育て会議規則(平成25年6月27日規則第137号)第2条第2項の規定に基づき、堺市子ども・子育て会議の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2 子ども企画課長は、会議が行われる会場の規模等を考慮し、予め会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員を定めることができる。
2 子ども企画課長は、前項に規定する定員を超えた場合は、先着順又は抽選により傍聴人を決定するものとする。この場合において、定員の超過が予め想定されるときは、郵送等の申出方式などにより傍聴人を事前に決定することを妨げない。
(傍聴の手続)
第3 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴を申し出て、係員の指示に従い、傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第4 子ども企画課長は、会議の開始に当たり、会長の指示により傍聴における遵守事項(別記)を示さなければならない。
附則
この基準は、平成27年10月1日から施行する。
附則
この基準は、平成30年10月1日から施行する。
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