堺市スポーツ施設情報システム利用登録者に係る施設の使用申請等に関する要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立体育館条例施行規則(平成17年規則第97号。以下「体育館規則」という。)第11条第3号、堺市スポーツ施設規則(平成17年規則第98号。以下「スポーツ規則」という。)第11条第1号、堺市公園条例施行規則(平成元年規則第38号。以下「公園規則」という。)第8条第4項、堺市美原B&G海洋センター条例施行規則(平成17年規則第99号。以下「B&G規則」という。)第10条第3号、堺市立美原総合スポーツセンター条例施行規則(平成20年規則第140号。以下「総スポ規則」という。)第11条第1号及び堺市立サッカー・ナショナルトレーニングセンター条例施行規則(平成20年規則第144号。以下「NTC規則」という。)第10条第1号の規定に基づき、堺市スポーツ施設情報システム(以下「システム」という。)の利用登録者(以下「登録者」という。)に係る体育館、野球場、運動広場、多目的グラウンド、スポーツ広場、テニスコート又はフィールド(以下これらを「施設」という。)の使用許可の申請等について必要な事項を定める。
(使用申請)
第2条 登録者は、施設を使用しようとするときは、システムを利用した使用許可の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、システムと通信回線で接続できる電話機(携帯電話機を含む。)、パーソナルコンピュータ又は街頭端末機(以下「端末機等」という。)に所定の事項を入力することにより行うものとする。
3 第1項の申請は、次の各号に掲げる登録者の区分に応じて、当該各号に定める日から行うことができるものとする。
(1) 本市の区域内に住所を有し、又は本市の区域内に所在する事業所、学校等に勤務し、若しくは通学する登録者 施設を使用しようとする日の3カ月前(野球場(原池公園野球場を除く。)、運動広場、多目的グラウンド、スポーツ広場及びテニスコートにあっては使用しようとする日の1カ月前、フィールド及び原池公園野球場にあっては使用しようとする日の2カ月前。次号において同じ。)の日の属する月の9日
(2) 前号に掲げる登録者以外の登録者 施設を使用しようとする日の3カ月前の日の属する月の16日
(使用許可の通知)
第3条 市長は、前条第1項の規定により行われた申請に係る使用許可について、当該申請を行った登録者に対し、端末機等を使用してその旨を通知することにより行うものとする。
(使用許可の取消し)
第4条 前条の規定による使用許可の通知を受けた登録者は、体育館規則第10条第1項、スポーツ規則第10条第1項各号、公園規則第15条第1項第3号、第4号及び第6号、B&G規則第9条第1項、総スポ規則第10条第1項各号並びにNTC規則第9条第2項各号に規定する期間において、当該使用許可の取消しを申請することができる。
2 前2条の規定は、前項の規定による使用許可の取消しについて準用する。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
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