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堺市南区区民プラザ管理運営要領

更新日:2022年6月10日

(趣旨)
第1条 この要領は、市民活動を促進するために設置する区民プラザの管理運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(設置場所)
第3条 区民プラザは、次に掲げる場所に設置する。
南区役所内
(利用時間)
第4条 区民プラザを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者)
第5条 区民プラザを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、区民プラザの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 施設、附属設備その他器具備品等(以下これらを「建物等」という。)を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項に規定する遵守事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、区民プラザへの入室を拒否し、又は区民プラザから退室させることができる。
(器具備品の使用)
第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、器具備品を使用することができる。ただし、利用者は、当該器具備品の使用に当たり、その実費を負担しなければならない。
2 市長は、前項の実費の額を区民プラザ内に掲示するものとする。
3 第1項の実費の額については、別表に定めるところによるものとする。
(ミーティングルームの使用)
第8条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、ミーティングルームを使用することができる。
2 使用申込みは、使用しようとする日の3カ月前の属する月の初日( 日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む)にあたるときは、その日の翌日)から受け付けるものとする。
3 第1項の使用区分は、別表に定めるところによるものとする。
4 ミーティングルームの使用は、無料とする。
5 ミーティングルームの定員は、24人とする。
(損害賠償)
第9条 利用者は、建物等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)

種類規格負担すべき実費額
印刷機製版マスター1枚につき50円
印刷機日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙

1枚につき1円
(ただし、合計金額10円未満は10円とする)

ポスタープリンター日本工業規格A列1番の大きさの用紙1枚につき500円
日本工業規格B列2番の大きさの用紙1枚につき450円
日本工業規格A列2番の大きさの用紙1枚につき350円
日本工業規格A列3番の大きさの用紙1枚につき250円
ラミネーター日本工業規格A列3番の大きさの用紙1枚につき60円
 日本工業規格A列4番の大きさの用紙1枚につき40円

別表(第8条関係)

使用区分利用時間
(1)午前9時から正午まで
(2)午後12時30分から午後2時30分まで
(3)午後3時から午後5時まで

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南区役所 自治推進課

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ファクス:072-290-1814

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