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堺市南区区民プラザ管理運営要領

更新日:2026年4月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、市民活動に関する会議等を開催する南区民のために設置する区民プラザの管理運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動。
(設置場所)
第3条 区民プラザは、次に掲げる場所に設置する。
南区役所内
(利用時間)
第4条 区民プラザを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者)
第5条 区民プラザを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民活動に関する会議等を開催する南区民。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、区民プラザの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 施設、附属設備その他器具備品等(以下これらを「建物等」という。)を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) カラオケ、合唱、楽器演奏、大声での発声、大きな音での音響機器の使用等を行わないこと。
(6) 金銭の授受、契約行為、物品等の販売、参加費徴収等を行わないこと。
(7) 営利を目的とした利用(学習塾、販売会、販売に伴う説明会・展示会・相談会・講演会・講習会、または消費者問題を発生させる催し物等)を行わないこと。
(8) 利用の権利を譲渡、転貸しないこと。
(9) 申し込みにあたり事実と異なる事項を記載しないこと。
(10) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 市長は、前項に規定する遵守事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、区民プラザへの入室を拒否し、又は区民プラザから退室させることができる。
(ミーティングルームの使用)
第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、ミーティングルームを使用することができる。
2 使用申込みは、使用しようとする日の3か月前の属する月の初日( 日曜日、土曜日、12月29日から翌年の1月3日までの日、及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む)にあたるときは、その日の翌日)から受け付けるものとする。
3 第1項の使用区分は、別表に定めるところによるものとする。
4 ミーティングルームの使用は、無料とする。
5 ミーティングルームは、ミーティングルーム1(定員24人)およびミーティングルーム2(定員6人)の2室とする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、建物等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、市長が定めるところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
 附 則
 この要領は、平成30年4月1日から施行する。
 附 則
 この要領は、令和4年4月1日から施行する。
 附 則
 この要領は、令和8年4月1日から施行する。
 
別表(第7条関係)

使用区分

利用時間

(1)

午前9時から正午まで

(2)

午後12時30分から午後2時30分まで

(3)

午後3時から午後5時まで

 

このページの作成担当

南区役所 自治推進課

電話番号:072-290-1803、(美化担当)072-290-1815

ファクス:072-290-1814

〒590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号

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