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堺市南区役所庁舎防犯カメラの設置及び管理運用要領

更新日:2023年4月1日

1 趣旨
この要領は、「堺市防犯カメラの運用等に関する要綱」に基づき、堺市南区役所庁舎(以下「庁舎」という。)に防犯カメラを設置し、その管理運用を行うために必要な事項を定める。
2 設置の目的
庁舎における防犯カメラは、利用する者の安全の確保及び庁舎の適正な管理を行い、庁舎における事故及び犯罪を未然に防止するために設置するものとする。
3 定義
この要領が対象とする「画像」とは、庁舎に設置する防犯カメラのうち個人を特定できる精度を有した防犯カメラにより撮影され、画像管理サーバに記録されたもの(複製又は印画したものを含む。)をいう。
4 撮影範囲と撮影場所
防犯カメラを設置するにあたっては、設置目的を実現するための必要最小限の範囲で撮影範囲を設定した上で、カメラを設置する場所及び台数、角度、画角など撮影装置の条件を決めることとする。設置場所は別表1のとおりとする。
5 管理責任者
(1) 管理責任者は、庁舎管理者(南区役所総務課長)とする。
(2) 管理責任者は、防犯カメラの取扱いに関する事務を統括し、防犯カメラの設置及びその管理運用を適切に行う。
(3) 管理責任者は、操作担当者を指定する。
(4) 管理責任者は、設置目的を逸脱した運用を行ってはならない。
6 画像管理サーバの操作
画像管理サーバ操作端末(以下「操作端末」という。)の操作を行うことができる者は、管理責任者及び操作担当者とする。
7 画像の視聴者
画像を視聴できる者は、管理責任者、操作担当者及び管理責任者が許可した者に限る。
なお、庁舎1階警備員室及び庁舎3階総務課執務室に従事する者は、業務上モニターを監視する必要があることから視聴を認めるものとし、管理責任者は委託業者からあらかじめ従事する者を報告させるものとする。
8 秘密の保持
管理責任者、操作担当者及びその他画像の視聴者(以下「管理責任者等」という。)は、画像及び画像から知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。
9 設置の表示
管理責任者は、防犯カメラを設置していることを、当該カメラの撮影区域又はその周辺、庁舎出入口付近等の見やすい場所に表示するものとする。
表示内容は、「防犯カメラ作動中 南区役所総務課」とする。
10 適正な管理等
画像の管理、保存期間等については、次のとおりとする。
(1) 管理責任者は、画像管理サーバを庁舎3階総務課執務室内に設置し、サーバラックに収容し、常に施錠して管理するものとする。また、その錠を施錠可能な引き出し等で厳正に保管するものとする。
(2) 管理責任者は、操作端末を庁舎1階警備員室及び庁舎3階総務課執務室内に設置し、操作端末を操作担当者に操作させる場合は、ID番号及びパスワード認証によるログイン方式で行うものとする。ID番号及びパスワードは、管理責任者が定期的に変更するものとする。
(3) 画像の保存期間は、2週間(翌々週の同一曜日までの間)とし、撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。保存期間を終了した画像は、後の画像により上書きするものとする。
(4) 管理責任者は、画像を検索、視聴、複製、提供等のため取り扱うときは管理簿(別紙様式)に管理上必要な記録を残すものとする。
11 画像提供の制限
(1) 管理責任者は、原則として、第三者に対して画像を提供してはならない。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(ア) 法令等に基づく手続きにより照会を受けたとき。
(イ) 捜査機関から具体的事案を提示して、犯罪もしくは事故の捜査の目的により提供の要請を受けたとき。
原則として、刑事訴訟法に規定する「捜査関係事項照会書」の提出を受けるものとし、緊急時等については、捜査機関等の相手方の身分を確認した上で、管理責任者が許可した場合にのみ提供するものとする。
(ウ) 市民の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないとき。
(エ) 画像から識別できる特定の個人の同意があるとき又は当該個人に提供するとき。
(オ) その他管理責任者が必要であると認めるとき。
(2) 管理責任者は、(1)の(ア)から(オ)のいずれかに該当し、操作担当者に、提供するための画像の複製又は印画を行なわせるときは、完了後、指示通り実施されたことを確認しなければならない。
(3) 管理責任者は、複製又は印画した画像について、その目的を達したときは速やかに削除又は廃棄しなければならない。
(4) 管理責任者は、(1)の(エ)により画像を提供するときは、(1)申出者の住所、氏名及び連絡先、(2)利用目的、(3)撮影場所、(4)検索対象日時、(5)申出者確認書類(写真付き)、(6)申出者が本人でない場合は、本人の同意書及び本人が特定できる顔写真等を求めるものとする。
(5) 管理責任者は、(1)の(エ)により画像の提供依頼があったときは、(1)当該画像が保存期間内のものか、(2)当該画像の撮影日時、場所が特定できるか、(3)特定した画像に不開示情報(個人情報)が含まれていないか、(4)不開示情報(個人情報)が含まれている場合は不開示情報を取り除くことができるか等を確認し、提供の可否を判断するものとする。
(6) 管理責任者は、(1)の(エ)による場合のほか、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求があったときは、開示請求の手続きに則り対応するものとする。
12 その他
この要領に定める場合のほか、個人が特定できる映像の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律の定めによるものとする。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4項関係)
設置個所撮影範囲と撮影場所台数

1階正面玄関付近壁

1階正面玄関及びエントランスホール1台
1階東出入口付近壁1階東出入口1台
1階北出入口付近天井1階北出入口及びエレベーターホール1台
1階西出入口付近天井1階西出入口及び西側廊下1台
2階東側エレベーターホール天井2階東側エレベーターホール1台
2階西側廊下天井2階西側廊下1台
3階東側エレベーターホール天井3階東側エレベーターホール1台
3階西側廊下天井3階西側廊下1台
4階東側エレベーターホール天井4階東側エレベーターホール1台
4階西側廊下天井4階西側廊下1台
庁舎内エレベーターかご内(3基)エレベーターかご内3台
第1駐車場エレベーターかご内(1基)エレベーターかご内1台

このページの作成担当

南区役所 総務課

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ファクス:072-290-1814

〒590-0141 堺市南区桃山台1丁1番1号

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