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堺市美原区区民プラザ管理運営要領

更新日:2024年3月14日

(趣旨)
第1条 この要領は、市民活動を促進するために設置する区民プラザの管理運営等について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「市民活動」とは、次の各号のいずれにも該当しない市民の自発的な活動であって、公益性及び非営利性を有するものをいう。
(1) 宗教上の教義を広め、儀式行事を行い、信者を教化育成し、又は信者を獲得することを目的とする活動
(2) 政治上の主義・主張を推進し、若しくは支持し、又はこれに反対することを目的とする活動
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職に在る者又は政党を推薦し、若しくは支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動
(設置場所)
第3条 区民プラザは、次に掲げる場所に設置する。
美原区役所内
(利用時間)
第4条 区民プラザを利用することができる時間は、次に掲げる日以外の日における午前9時から午後5時15分までとする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用者)
第5条 区民プラザを利用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民活動を行い、又は行おうとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、区民プラザの利用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 施設、附属設備その他器具備品等(以下これらを「建物等」という。)を丁寧に取り扱い、汚損し、破損し、又は滅失しないこと。
(3) 火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。
(4) 飲食をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
2 区長は、前項に規定する遵守事項を守らない者及びそのおそれのある者に対しては、区民プラザへの入室を拒否し、又は区民プラザから退室させることができる。
(器具備品の使用)
第7条 利用者は、あらかじめ承認を得た上で、器具備品を使用することができる。ただし、利用者は、当該器具備品の使用に当たり、その実費を負担しなければならない。
2 区長は、前項の実費の額を区民プラザ内に掲示するものとする。
3 第1項の実費の額については、別表に定めるところによるものとする。
(損害賠償)
第8条 利用者は、建物等を汚損し、破損し、又は滅失したときは、区長が定めるところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この要領の施行について必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

規格

負担すべき実費額

印刷機

製版マスター

1枚につき50円

印刷機

日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙

1枚につき1円
(だたし、合計金額10円未満は10円とする)

このページの作成担当

美原区役所 企画総務課

電話番号:072-363-9311

ファクス:072-362-7532

〒587-8585 堺市美原区黒山167-1 美原区役所内

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