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堺元気っ子づくり推進事業補助金交付要綱

更新日:2024年8月22日

平成18年4月1日制定

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺元気っ子づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は学校、家庭、地域などが協働し、地域ぐるみの青少年健全育成に向けた様々な取組みを推進し、地域の教育力を活性化することにより、青少年に豊かな心と生きる力を育むことを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業等)
第4条
(1)補助対象者は、別表に掲げる堺市内の各中学校区に組織する青少年健全育成組織(以下「補助事業者」という。)とする。
(2)補助対象事業は、大人のネットワークの強化、子ども(中学生等)の参画などの観点をふまえて、中学校区全体を対象とした青少年健全育成活動に取り組み、この充実を図るため、補助事業者が主体となって実施する次の事業とする。
ア フェスティバルやスポーツ大会など地域の交流を図ることを目的とした事業
イ 青少年の健全育成を目的とした講演会・研修会や非行防止啓発標語の募集など地域の教育力を高めることを目的とした事業
ウ 校区美化清掃活動など青少年が奉仕活動に参画することを目的とした事業
エ 情報誌の発行など地域に対しての広報を目的とした事業
オ 上記(ア)から(エ)までの事業を実施するために行われるもので、総会運営委員会など実施計画の作成や情報交換を目的とした事業
(3)補助対象経費は、次のとおりとする。
ア 報償費
イ 消耗品費
ウ 燃料費
エ 食糧費(個人の飲食となるものを除く。)
オ 印刷製本費
カ 通信運搬費
キ 保険料
ク 委託料
ケ 使用料及び賃借料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、300,000円を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条
(1)補助事業者は、堺元気っ子づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年7月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 堺元気っ子づくり推進事業計画書(様式第2号)
イ 堺元気っ子づくり推進事業収支予算書(様式第3号)
ウ 前年度決算書
エ 規約
オ その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
(補助金の交付決定の通知)
第8条 市長は、堺元気っ子づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の交付の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、交付の決定を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(変更の申請)
第10条
(1)補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を大幅に変更する場合又は第8条により決定を受けた補助額を変更する必要がある場合は、堺元気っ子づくり推進事業補助金変更交付申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(2)変更交付申請に当たっては、次の書類を必要に応じて添付しなければならない。
ア 堺元気っ子づくり推進事業計画書(様式第2号)
イ 堺元気っ子づくり推進事業収支予算書(様式第3号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(3)市長は、前2項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めた時は、堺市元気っ子推進事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第12号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条
(1)補助事業者は、堺元気っ子づくり推進事業補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺元気っ子づくり推進事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 堺元気っ子づくり推進事業実施報告書(様式第6号)
イ 堺元気っ子づくり推進事業収支決算書(様式第7号)
ウ その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定通知)
第12条 市長は、堺元気っ子づくり推進事業補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
(補助金の交付)
第13条
(1) 補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定した額の全部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、堺元気っ子づくり推進事業補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺元気っ子づくり推進事業補助金精算書(様式第9号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺元気っ子づくり推進事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺元気っ子づくり推進事業補助金返納・返還命令通知書(様式第10号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、適用する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行し、適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月31日から施行し、適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺元気っ子づくり推進事業補助金交付要綱様式第9号の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺元気っ子づくり推進事業補助金交付要綱様式第9号の規定による帳票とみなして使用することができる。  
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行し、適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

別表
青少年健全育成組織

   

月州

月州中学校区青少年健全育成協議会

浅香山

浅香山中学校区青少年健全育成協議会

殿馬場

殿馬場中学校区青少年健全育成協議会

三国丘

三国丘中学校区青少年健全育成協議会

大浜

大浜中学校区青少年健全育成協議会

陵西

陵西中学校区青少年健全育成協議会

旭中学校区青少年健全育成協議会

中区

泉ヶ丘東

泉ヶ丘東中学校区青少年健全育成協議会

東百舌鳥

東百舌鳥中学校区青少年健全育成協議会

八田荘

八田荘中学校区青少年健全育成協議会

深井

深井中学校区青少年健全育成協議会

平井

平井中学校区青少年健全育成協議会

深井中央

深井中央中学校区青少年健全育成協議会

東区

日置荘

日置荘中学校区青少年健全育成協議会

登美丘

登美丘中学校区青少年健全育成協議会

野田

野田中学校区青少年健全育成協議会

南八下

南八下中学校区青少年健全育成協議会

西区

浜寺

浜寺中学校区青少年健全育成協議会

上野芝

上野芝中学校区青少年健全育成協議会

福泉

福泉中学校区青少年健全育成協議会

鳳中学校区青少年健全育成協議会

津久野

津久野中学校区青少年健全育成協議会

浜寺南

浜寺南中学校区青少年健全育成協議会

南区

福泉南

福泉南中学校区青少年健全育成協議会

宮山台

宮山台中学校区青少年健全育成協議会  

若松台

若松台中学校区青少年健全育成協議会

三原台

三原台中学校区青少年健全育成協議会  

晴美台

晴美台中学校区青少年健全育成協議会

原山台

原山台中学校区青少年健全育成協議会  

庭代台

庭代台中学校区青少年健全育成協議会

赤坂台

赤坂台中学校区青少年健全育成協議会 

美木多

美木多中学校区青少年健全育成協議会

北区

金岡北

金岡北中学校区青少年健全育成協議会

八下

八下中学校区青少年健全育成協議会

陵南

陵南中学校区青少年健全育成協議会

長尾

長尾中学校区青少年健全育成協議会

金岡南

金岡南中学校区青少年健全育成協議会

五箇荘

五箇荘中学校区青少年健全育成協議会

中百舌鳥

中百舌鳥中学校区青少年健全育成協議会

大泉

大泉校区青少年健全育成協議会

美原区

美原

美中校区地域教育協議会

美原西

美原西中学校区地域教育協議会

さつき野

さつき野校区地域教育協議会

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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