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堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

1 名称
補助金の名称は、堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 目的
 補助金は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金を活用し、本市内で総合型地域スポーツクラブ(以下「総合型クラブ」という。)を運営する団体に対して、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することにより、地域における生涯スポーツ活動を継続的に推進することを目的とする。
3 用語の定義
 この要綱において、総合型クラブとは、住民が身近な地域でスポーツに親しむことができるスポーツクラブで、子どもから高齢者までの様々なスポーツを愛好する人々が、初心者からトップレベルまでそれぞれの志向やレベルに合わせて参加できる、地域住民等により自主的に運営されるスポーツクラブをいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、本市内で総合型クラブを運営する団体で本市内に事務所及び活動の拠点を有しているものとする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1.総合型クラブ自立支援事業
ア 活動拠点において年間を通じて行う運動・スポーツ活動
イ 健康・体力相談事業
ウ 運動・スポーツに関するクラブ会員又は地域住民が広く参加する各種研修会の開催
エ 広報活動
オ 総合型クラブ間の連携を図ることを主たる目的とするスポーツ活動
カ 全国・都道府県規模で開催される、総合型クラブに係る会議への参加
キ その他総合型クラブが活動拠点において行うスポーツ活動
2.総合型クラブクラブマネジャー設置支援事業 
正・副各1人の有資格クラブマネジャーの設置
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
1.総合型クラブ自立支援事業
ア 諸謝金
イ 旅費
ウ 借料及び損料
エ 印刷製本費
オ スポーツ用具費
カ 雑役務費
キ その他対象事業の実施に必要な経費
2.総合型クラブクラブマネジャー設置支援事業
ア 賃金
イ 雑役務費(振込手数料)
6 補助金の額及び交付期間
(1)補助金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付決定額に準じた額とする。
(2)補助金は、毎年度交付申請を要し、交付期間は、1補助事業者当たり最長5か年度を上限とする。ただし、すでに独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金を受けている団体は、助成年次を継承するものとする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(規則様式第2号)
3.収支予算書(規則様式第3号)
4.規約等
5.役員名簿
6.その他市長が必要と認める書類
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならない。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、遅滞なく市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金交付要綱(平成15年度要綱第18号)、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ助成金実施要領(平成15年度要領第16号)、独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興事業助成会計処理の手引及び独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興事業助成金を受ける団体の心得等を遵守すること。
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、規則第8条の規定により交付決定の通知日から起算して30日以内に交付の申請を取下げることができる。
10 実績報告
補助事業者は、堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
1.事業実施報告書(規則様式第7号)
2.収支決算書(規則様式第8号)
3.その他市長が必要と認める書類
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定をした後、規則第17条第1項の規定により当該交付の決定をした額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、規則第17条第2項の規定により概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市総合型地域スポーツクラブ運営補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付決定の通知日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市総合型スポーツクラブ運営補助金精算書(様式第5号)を提出しなければならない。概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市総合型スポーツクラブ運営補助金精算書(様式第5号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市総合型スポーツクラブ運営補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12 補助金の経理
(1)補助事業者は、補助金に係る経費について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
(2)(1)の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類は、当該補助金交付年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(3)市長は、補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の協力を得て、職員をして帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させ、必要な指示をさせることができる。
13 財産の管理
 補助対象者は、補助対象事業により取得又は効用の増加した財産を補助対象事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日に限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。 
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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