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堺市防犯事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成13年4月1日制定

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市防犯事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、犯罪防止に対する市民の意識の高揚を図るため、本市において地域に密着した防犯活動を行う団体を育成することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、次のとおりとする。
1.堺防犯協議会
2.北堺防犯協議会
3.西堺防犯協会
4.中堺防犯協会
5.南堺防犯協会
6.黒山防犯協議会
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
1.防犯活動に関すること。
2.防犯指導に係る専門的知識及び技能修得のための研究に関すること。
3.防犯委員の資質向上を目的とする研修会の開催及び資料の発行に関すること。
4.地域防犯活動の促進に関すること。
5. 関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。
(3)補助対象経費は、次の経費とする。
1. 防犯活動、調査研究、防犯研修会等に係る次の経費
ア 講師等謝礼金
イ 記念品代
ウ 啓発品、横断幕等消耗品費
エ 会議費
オ ポスター、チラシ、資料等作成に係る印刷費
カ 通信交通費
キ 行事に係る保険料
ク 会場借上料
ケ 舞台進行等委託料
コ 機材等購入費
2.支部助成費
3.社団法人大阪府防犯協会連合会等への分担金
5 補助金の額
補助金の額は、毎年度予算の範囲内で、1補助事業者につき、4の(3)に定める補助対象経費の合計額とし、次の計算式により算出される額(1,000円未満は切り捨て)を限度額として区長が定めるものとする。
1. 堺防犯協議会  8円×堺区人口+750,000円
2. 北堺防犯協議会 8円×北区人口+750,000円
3. 西堺防犯協会 8円×西区人口+750,000円
4. 中堺防犯協会 8円×中区人口+750,000円
5. 南堺防犯協会 8円×南区人口+750,000円
6. 黒山防犯協議会 (8円×東区人口+375,000円)+(8円×美原区人口+375,000円)
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市防犯事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに区長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2.事業計画書(規則様式第2号)
3.収支予算書(規則様式第3号)
4.前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(区長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ区長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
区長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市防犯事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助金の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知をするものとする。
9 補助金の変更交付申請
(1)申請者は、年度途中において防犯事業計画に変更が生じた場合は、堺市防犯事業補助金変更交付申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
(2)変更申請に当たっては、6(2)の添付書類のうち、内容に変更のあったものについて添付しなければならない。
10 補助金の変更交付決定の通知
区長は、9(1)の変更交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更する必要があると認めるときは、堺市防犯事業補助金変更交付決定通知書(様式第10号)により、補助金の変更交付申請をした者に変更交付決定の通知をするものとする。
11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市防犯事業補助金実績報告書(様式第3号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。
(2)堺市防犯事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1.事業実施報告書(規則様式第7号)
2.収支決算書(規則様式第8号)
13 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市防犯事業補助金交付請求書(様式第4号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市防犯事業補助金精算書(様式第6号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市防犯事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市防犯事業補助金返納・返還命令通知書(様式第7号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
14 補助金の額の確定通知
区長は、堺市防犯事業補助金確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
15 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、15の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度の堺市防犯事業補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度の堺市防犯事業補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市防犯事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市防犯事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度の堺市防犯事業補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市防犯事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市防犯事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

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