市民活動イベント等情報ラックにおける配架資料の取扱基準
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、市民活動団体の活動支援や活性化を目的とした催しや講座等に関する情報提供を行うため、生涯学習課長が設置する市民活動イベント等情報ラック(以下「情報ラック」という。)における配架資料の取扱いについて必要な事項を定める。
(設置場所)
第2条 情報ラックは、堺市総合福祉会館2階堺市市民活動コーナー及び堺市役所本館1階ロビーに設置するものとする。
(配架資料の規格等)
第3条 情報ラックで配架できる資料の規格は、基本サイズをA4サイズ以下(折りたたむことにより配架時にA4サイズ以下となるものも含む)のチラシ、ビラ、リーフレット、パンフレットその他の印刷物(以下「チラシ等」という。)とする。
(配架期間)
第4条 チラシ等の配架期間は、原則2カ月までとする。ただし、生涯学習課長が延長を認める資料については、配架期間を最長6カ月まで延長することができるものとする。
(配架要件)
第5条 情報ラックで配架できる資料は、第1条の趣旨に合致するチラシ等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)堺市が所轄する特定非営利活動法人が主催若しくは共催又は協働して実施するもの
(2)社会福祉法人堺市社会福祉協議会に登録されているボランティア団体が主催又は共催しているもの
(3)堺市民活動サポートセンターの登録団体が主催又は共催しているもの
(4)堺市内の地縁団体(自治会・町内会等)が主催又は共催しているもの
(5)堺市以外の所轄庁が所轄する特定非営利活動法人等が、市民活動団体の活動支援や活性化を目的として主催若しくは共催又は協働して実施するもの
(6)国及び大阪府等の公的機関が主催、共催、後援又は協賛しているもの
(7)その他、生涯学習課長が適当と認めるもの
2 情報ラックへのチラシ等の配架を希望する者は、当該チラシ等を添えて、市民活動イベント等情報ラックへの資料配架依頼書(様式第1号)をあらかじめ生涯学習課長に提出しなければならない。
(配架できないもの)
第6条 前条に該当する場合であっても、次に掲げるものは配架できないものとする。
(1)発行者の連絡先(団体名、所在地、電話番号等)の記載がないもの
(2)法令等に違反するもの、又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
(3)公の秩序又は善良の風俗に反するもの
(4)人権を侵害するおそれのある表現が含まれるもの
(5)営利を目的とするもの
(6)宗教活動または政治活動を目的とするもの
(7)その他、情報ラックに配架することが適当ではないと生涯学習課長が認めるもの
(その他)
第7条 その他、本基準に定めのない事項については生涯学習課長が定める。
附則
この基準は、平成30年10月1日から施行する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
市民活動イベント等情報ラックへの資料配架依頼書 様式(PDF:81KB)
市民活動イベント等情報ラックへの資料配架依頼書 様式(ワード:22KB)
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