このページの先頭です

本文ここから

堺市被災者一時避難住宅に関する取扱要領

更新日:2024年4月4日

1 趣旨
(1) この取扱要領は、地方自治法(以下「法」という。)、堺市行政財産の目的外使用許可に関する条例(以下「条例」という。)及び堺市財産規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、災害により現に居住していた住居に居住することが困難になった被災者(以下単に「被災者」という。)への支援として使用許可する「堺市被災者一時避難住宅(以下「一時避難住宅」という。)」の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(2) 危機管理室危機管理課(以下「危機管理課」という。)及び各区自治推進課は、一時避難住宅の取扱いについて、厳格な使用及び管理を行わなければならない。
2 この規定において、災害とは堺市災害応急救助要綱(昭和54年制定。以下「要綱」という。)第1条に規定するものをいう。
3 被災者に提供する一時避難住宅は、危機管理課長が別に定める住宅とする。
4 使用許可期間
 一時避難住宅の使用許可期間は、許可した使用開始日から1カ月を限度とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、申請によりこれを延長することができる。
5 使用料
 一時避難住宅の使用料(上下水道、ガス及び電気使用料を含む)は全額免除とする。ただし、市の指示に従わない場合はこの限りでない。
6 手続き
(1) 危機管理課は、一時避難住宅の鍵を各区自治推進課へあらかじめ貸与することとする。
(2) 各区自治推進課は、被災者から一時避難住宅の使用の申し出があった場合、次の書類を被災者に記載させ、危機管理課に提出することとする。
1.行政財産目的外使用許可申請書(規則第22条関係様式第2号)(以下「許可申請書」という。)
2.行政財産目的外使用料減額・免除申請書(規則第25条関係様式第3号)(以下「減免申請書」という。)
3.一時避難住宅使用誓約書(様式第1号)(以下「誓約書」という。)
(3) 各区自治推進課は、許可申請書を危機管理課に提出するにあたって、被災者が次の要件を具備しているかを確認し、危機管理課に報告することとする。
1.罹災時に現に市内に居住していること。
2.災害により、現に居住していた住居に居住することが困難であること。
3.罹災後、新たに、または一時的に居住する場所がないこと。
(4) 危機管理課は、各区自治推進課より許可申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、使用を許可する決定をしたときは、被災者に行政財産目的外使用許可書(規則第23条関係様式第2号の2)(以下「使用許可書」という。)を交付し、使用を許可しない決定をしたときは、申請者に速やかにその旨を通知するものとする。
(5) 各区自治推進課は、使用許可が決定した場合、使用許可書に記載された許可条件と誓約書の遵守事項について被災者に説明を行った上で、一時避難住宅の鍵を貸与することとする。
(6) 危機管理課は、使用を許可する決定をした場合、水道、ガス及び電気の開栓及び閉栓手続を行うとともに、費用が生じた場合は支払手続きを行うこととする。
(7) 各区自治推進課は、一時避難住宅の使用が終了したときは、被災者に速やかに一時避難住宅の鍵を返却させることとする。
(8) 各区自治推進課は、一時避難住宅の使用が終了したときは、被災者に一時避難住宅使用終了届(様式第2号)を記載させ、危機管理課に提出することとする。
(9) 各区自治推進課は、一時避難住宅の使用が終了したときは、水道、ガス及び電気の使用量を使用開始時及び終了時のメーターの数値により報告することとする。
7 使用状況の把握
(1) 危機管理課は、一時避難住宅の使用状況の管理を行わなければならない。
(2) 危機管理課は、各区自治推進課から使用開始及び終了の報告を受けた時は、速やかに他の自治推進課へその旨を報告することとする。
8 許可の取り消し
 危機管理課は、被災者が許可条件や誓約書に記載した遵守事項を遵守せず、市の指示に従わない場合は、使用許可を取り消すことができる。
9 使用許可の優先順位について
 一時避難住宅の空き部屋数以上の使用許可申請が同時にあった場合、危機管理課において急迫性等を考慮して優先順位を決定することとする。
10 その他
(1) 各区自治推進課は、被災者が一時避難住宅を滅失し、損傷し、若しくは汚損したとき又はこれらの事実があることを発見したときは、直ちに危機管理課へその旨を報告することとする。
(2) 各区自治推進課は、被災者が善良なる管理者の注意をもって一時避難住宅を使用し、使用終了時には使用時の状態に原状回復するよう、指導することとする。
(3) 各区自治推進課は、被災者が次に掲げる禁止事項を行わないよう指導することとする。
1.避難住宅の模様替え、工作物その他付属設備の設置等原状回復が困難な工事を行うこと。
2.避難住宅を他の者に転貸し、又は避難住宅を使用させる権利を譲渡すること。
3.避難住宅を目的外に使用すること。
(4) 各区自治推進課は、被災者が許可条件や誓約書に記載した遵守事項を遵守しない時は、ただちに指導を行い遵守させなければならない。
(5) この規定に定めのない事項は、危機管理課及び各区自治推進課において協議のうえ定めることとする。
附則
この要領は、平成22年2月19日から施行する。
附則
この要領は、平成22年11月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
附則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成28年12月5日から施行する。
附則
この要領は、令和2年7月1日から施行する。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

危機管理室 危機管理課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで