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セーフシティさかい推進会議要綱

更新日:2023年4月27日

(設置)
第1条 堺セーフシティ・プログラム(公的空間における女性や子どもに対する性暴力やセクシュアルハラスメントを防止及び減少させる防犯モデルをいう。)の後継施策であるセーフシティさかいの総合的かつ円滑な実施を推進するため、セーフシティさかい推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を所掌する。 
(1) セーフシティさかいに係る取組の推進及び進行管理に関する事項
(2) セーフシティさかいに係る取組の関係部局及び関係機関の連絡調整に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、セーフシティさかいの推進について必要な事項
(組織)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、ダイバーシティ推進部部理事(男女共同参画推進担当)の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、ダイバーシティ企画課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、推進会議を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、ダイバーシティ企画課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
市民協働課長
健康医療政策課長
こころの健康センター所次長
子ども家庭課長
生徒指導課長  

このページの作成担当

市民人権局 ダイバーシティ推進部 ダイバーシティ企画課

電話番号:072-228-7159

ファクス:072-228-8070

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館6階

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