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堺市総合教育会議運営要綱

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第9項の規定に基づき、堺市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定める。
(協議事項及び調整事項)
第2条 会議は、次に掲げる事項について、市長及び教育委員会の権限に属する事務のうち、政策的判断を要する事務に関する協議及び調整を行う。
(1)大綱(法第1条の3第1項に規定するものをいう。以下同じ。)の策定に関する事項
(2)法第1条の4第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(会議)
第3条 会議は、必要に応じて市長が招集し、市長がその議長となる。
2 会議は市長、教育長及び教育委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
3 市長は、会議の日前2日までに次に掲げる事項を教育委員会に通知しなければならない。
(1)会議の開催の日時及び場所
(2)協議及び調整すべき事項
4 前項の規定にかかわらず、市長は、緊急を要する協議及び調整すべき事項があるときは、直ちに会議に付議することができる。
5 市長は、法第1条の4第4項の規定により教育委員会から会議の招集を求められた場合は、速やかに会議を招集しなければならない。
(会議の非公開)
第4条 市長は、会議の内容が堺市情報公開条例(平成14年条例第37号)第7条各号に掲げる情報について審議するとき、又は教育長及び出席した教育委員の同意があるときは、法第1条の4第6項ただし書の規定により会議の全部又は一部を非公開とすることができる。
(傍聴)
第5条 会議は、市長の許可を得て傍聴することができる。ただし、前条の規定により会議を非公開としたときは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、市長が定める。
(議事録)
第6条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、議事録を作成し、これを公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分については、この限りでない。
2 議事録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1)開会及び閉会に関する事項
(2)会議に出席した者の氏名
(3)協議及び調整議題
(4)議事の内容
(5)前各号に掲げるもののほか、市長又は会議において必要と認める事項
3 前2項に定めるもののほか、議事録について必要な事項は、市長が定める。
(事務局)
第7条 会議の事務局を市長公室政策企画部に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成27年5月26日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年10月19日から施行する。

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