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堺市総合教育会議傍聴要領

更新日:2024年3月31日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市総合教育会議運営要綱(以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、堺市総合教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続き)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において、傍聴券(別紙様式)に自己の住所及び氏名を明記し、係員の指示を受けて傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 市長は、傍聴席が満席になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3) 笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に掲げる者のほか、会議の秩序を乱し又は会議進行の妨害となるおそれがある者
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛を保つこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は可否を表明しないこと。
(4) 私語や飲食等他人の迷惑となる行為をしないこと。
(5) みだりに席を離れ、又は会場内を立ち歩かないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影及び録音等)
第6条 傍聴人は、写真、映画等を撮影し、又は録音をしてはならない。ただし、特に市長の許可を得たときは、この限りではない。
 (傍聴人の退場)
第7条 市長は、傍聴人がこの要領に違反したときは、その者を退場させることができる。
2 傍聴人は、会議を非公開とする決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(報道関係者の特例)
第8条 報道関係者は、市長の許可を得たときは、会議の傍聴について、この要領によらないことができる。
第9条 この要領に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、市長が会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成27年5月26日から施行する。
附則
この要領は、令和3年12月16日から施行する。

傍聴券(別紙様式)(PDF:173KB)
傍聴における遵守事項(PDF:101KB)

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