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堺市依存症対策推進懇話会開催要綱

更新日:2023年6月8日

1 目的

本市における依存症対策の推進について、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、堺市依存症対策推進懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。

2 意見を聴取する事項

(1) 依存症対策の推進に関する事項

3 構成

懇話会は、次に掲げる者のうち、市長が依頼する20人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 本市が選定した依存症治療拠点機関、依存症専門医療機関その他の医療等関係団体から選出された者

(3) 司法関係団体から選出された者

(4) 民間支援団体から選出された者

(5) 大阪精神保健福祉士協会その他の職能団体から選出された者

(6) 保護観察所その他の行政機関から選出された者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

4 座長

(1) 懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。

(2) 懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。

(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。

5 関係者の出席

市長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議の公開

(1) 会議は、公開するものとする。

(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の定めるところによる。

7 会議録

市長は、次に掲げる事項を記録した会議録を作成しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 会議に出席した構成員の氏名

(3) 会議の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

8 開催期間等

令和5年6月1日から令和6年3月31日までの間とする。

9 庶務

懇話会の庶務は、精神保健課において行う。

このページの作成担当

健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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