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堺市区長会議要綱

更新日:2023年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、 堺市区行政の推進に関する規程(平成12年庁達第1号)第7条の規定に基づき、区長会議の組織及び運営について必要な事項を定める。
(構成)
第2条 区長会議は、市民人権局長及び区長の職にある者をもって構成する。
2 市長及び副市長は、必要に応じて区長会議の会議に出席するものとする。
(座長及び副座長)
第3条 区長会議に座長及び副座長を置き、座長は市民人権局長の職にある者を、副座長は堺区長の職にある者をもって充てる。
2 座長は、区長会議を主宰し、議事その他の会務を総理する。
3 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 区長会議の会議は、必要に応じて、座長が招集する。
(関係職員の出席)
第5条 座長は、必要があると認めるときは、関係部局の職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 区長会議の庶務は、区政推進課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、区長会議の運営について必要な事項は、座長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 区政推進課

電話番号:072-228-7579

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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