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堺市消費生活審議会委員選任基準

更新日:2022年1月4日

(目的)
第1条 この基準は、堺市消費生活条例(以下「条例」という。)第12条に規定する堺市消費生活審議会(以下「審議会」という。)の委員の選任について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任基準)
第2条 市長は、条例第14条第2項各号に掲げる者のうちから審議会委員を選任するに当たっては、それぞれ次の各号に掲げる事項を基準に選任するものとする。
(1) 学識経験を有する者 法律学、経済学、商学その他消費者保護に関する学識経験を有する者
(2) 市議会議員 堺市議会議員の職にある者
(3) 消費者 事業者が供給する商品又は役務を使用し、又は利用して生活する者であって、消費者問題に関心のある者
(4) 消費者団体から選出された者 本市の区域内外において、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益の擁護を図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当期間にわたり継続して適正に行っている団体から選出された者
(5) 事業者 商品及び役務等の供給に関して農業、工業、商業、サービス業その他の事業を行う者
(6) 事業者団体から選出された者 事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体から選出された者
(7) 市長が適当であると認める者 前各号に定めるもののほか、人格が高潔であって、市民の消費生活の安定と向上に関する重要事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、消費者施策に関して優れた識見を有する者
(留意事項)
第3条 市長は、委員を選任するに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 委員の立場を専ら自らが営む事業若しくは勤務する事業体のために利用する者については、選任しないものとする。
(2) 条例第14条第2項第3号及び第4号に該当する委員、及び同項第5号及び第6号に該当する委員が同数となるよう努めるものとする。
(3) 男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数の10分の4未満とならないよう努めるものとする。
(補則)
第4条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
(施行期日)
この基準は、平成22年4月1日から施行する。

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

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ファクス:072-221-2796

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