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堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会要綱

更新日:2026年4月1日

(設置)
第1条 環濠エリアへの新たな層の誘客及び周遊を促進する事業への補助を目的とした「堺市環濠エリアイベント補助金」の申請事業を適切に審査し、円滑に交付するため堺市環濠エリアイベント補助金庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び関係部局間の調整を行うものとする。
 (1) 補助対象事業の事業計画の審査に関する事項
 (2) 前号に掲げるもののほか、補助対象事業の審査について必要な事項
 
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、観光推進課長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、文化観光企画課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、広報戦略担当課長及び環濠エリア整備担当課長の職にある者をもって充てる。
 
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

 (会議等)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
3 委員会は、委員等の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員等の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(会議の特例)
第6条 委員長は、特に緊急を要するため会議を招集する時間的余裕がない場合その他やむを得ない事由のある場合は、事案の内容を記載した文書を委員に回付し、その意見を聴取し、又は賛否を問うことにより、会議に代えることができる。

 (庶務)
第7条 委員会の庶務は、観光推進課において行う。

 (委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
 
 附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

このページの作成担当

文化観光局 観光部 観光推進課

電話番号:072-228-7493

ファクス:072-228-7342

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館2階

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