このページの先頭です

本文ここから

堺市消費者行政庁内委員会要綱

更新日:2023年4月1日

(設置)
第1条 本市における消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を推進するため、堺市消費者行政庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議し、及び調整するものとする。
(1) 堺市消費生活条例に基づく施策の推進に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、消費生活に係る消費者の利益の擁護及び増進の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は委員長、副委員長及び委員で組織する。
2 委員長は市民生活部長の職にある者を、副委員長は消費生活センター所長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、消費生活センターにおいて行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区政推進課長
環境共生課長
長寿支援課長
障害施策推進課長
食品衛生課長
幼保運営課長
地域産業課長
農水産課長
建築都市総務課長
事業サービス課長
教育課程課長

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 消費生活センター

電話番号:072-221-7908

ファクス:072-221-2796

〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル6階

本文ここまで