堺市職員の昇格に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この基準は、堺市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年規則第82号。以下「初任給規則」という。)第16条(堺市現業職員の給与等に関する規則(平成18年規則第88号)第4条第5項の規定により例による場合を含む。)の規定に基づき、職員を昇格させる場合において必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 在級期間 職員が同一の職務の級に引き続き在職した期間をいう。
(2) 休職の期間 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に基づく休職の期間をいう。
(3) 病気休暇の期間 堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第10条の規定に基づく病気休暇の期間をいう。
(4) 評価対象期間 在級期間のうち、昇格基準日の前日から起算して過去2年間の期間をいう。
2 前項に定めるもののほか、この基準における用語の意義は、初任給規則に定める用語の例によるものとする。
(昇格日)
第3条 職員を昇格させる日は、昇任による昇格の場合にあっては当該昇任の日と、それ以外の場合にあっては毎年4月1日(以下「昇格基準日」という。)とする。
(行政職給料表適用職員の昇格)
第4条 行政職給料表の職務の級1級の職員を職務の級2級へ昇格させる場合には、次の各号に定める要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 昇格基準日において、本市の在職期間が1年を超えること。
(2) 昇格基準日の前日において、号給が32号給以上であること。
(現業職給料表適用職員の昇格)
第5条 現業職給料表の職務の級1級の職員を職務の級2級へ昇格させる場合には、次の各号に定める要件の全てを満たしていなければならない。
(1) 昇格基準日において、本市の在職期間が1年を超えること。
(2) 経験年数が6年を超えること。
(3) 昇格基準日の前日において、号給が48号給以上であること。
(懲戒処分を受けた職員の適用除外)
第6条 昇格基準日前1年間において法第29条第1項の規定による懲戒処分(管理監督責任に伴う処分を除く。)を受けた職員については、前各条の規定にかかわらず、当該昇格基準日において昇格させないものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。