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堺市職員等の旅費の支給に関する要綱

更新日:2023年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成6年規則第20号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、堺市職員等の旅費に関する条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)及び規則に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項を定める。
(乗車券の交付)
第2条 条例第3条第1項の規定に基づき乗車券等を交付する場合とは、国内における旅行で航空機又は特別急行列車(特別急行列車のない場合は、普通急行列車。以下同じ。)を利用する場合及び宿泊を伴う場合とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、乗車券等の交付を要しないものとする。
(1) 条例別表中1等の区分の旅費支給を受ける旅行であるとき。
(2) 旅行依頼に基づく旅行であるとき。
(3) 7日間以上にわたる旅行であるとき。
(4) 乗車券等の交付を行うことができないとき。
(5) 旅費の一部を現金で支出することが旅行目的を達成する上で必要であると認められるとき(当該旅費の一部に限る。)。
(6) 旅程又は旅行者の変更が見込まれ、乗車券等を交付することにより事務手続を煩雑とし、かつ、変更手数料等が必要となるおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、旅行命令権者がやむを得ないと認めるとき。
(採用に伴う赴任における旅費の支給等)
第2条の2 条例第3条第1項に規定する採用に伴う赴任として、任命権者が特に旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を交付する必要があると認める場合とは、次の各号に掲げる者がその採用に伴う移転のため住所又は居所から勤務地に旅行する場合とする。
(1) 他の地方公共団体の職員、国家公務員その他これらに準ずる者であったものから人事交流等により引き続いて職員となった者
(2) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項又は第2項の規定により採用された者
(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が特に旅費を支給し、又は交通機関の乗車券等を交付する必要があると認める者
(旅行命令書等)
第3条 規則第4条第7項の規定により市長が定める方法は、旅行命令書兼明細書(様式第1号)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行う方法とする。ただし、旅行命令書兼明細書を提示するいとまがない場合は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。
2 前項ただし書の場合においては、旅行命令権者は、旅行命令書兼明細書に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に旅行後速やかに提示するものとする。
(旅費の計算等)
第4条 旅費の計算は、原則として出発地から目的地の最寄駅等(時刻表又は近畿地方の主要私鉄運賃表等で周知されているものに限る。)までの間について行うものとする。ただし、当該最寄駅等が目的地の地域内にないときは、旅行命令権者の定めるところにより、目的地の地域内に至る旅費を計算するものとする。
2 次に掲げる都市を目的地として、JR(日本旅客鉄道)を利用して片道200キロメートル以上旅行する場合は、前項の規定にかかわらず、当該都市の中心駅を最寄駅とみなして旅費の計算を行うものとする。
 

都 市

札幌市

仙台市

東京23区

横浜市

中心駅

札幌駅

仙台駅

東京駅

横浜駅

都 市

広島市

北九州市

福岡市

中心駅

広島駅

小倉駅

博多駅


3 名古屋市を目的地とする旅費は、近畿日本鉄道の大阪・名古屋線の経路により計算するものとする。ただし、JR東海道新幹線の経路によらなければ公務遂行上支障を生ずる場合又は前泊若しくは後泊を省くことができる場合に限り、当該経路により旅費を計算するものとする。
4 次の各号に掲げる駅から大阪駅又は新大阪駅までの旅費は、当該各号に定める経路により計算した額を上限として、現に利用した経路により計算した額を支給するものとする。
(1) 南海本線の各駅及び南海高野線の百舌鳥八幡駅以北の各駅(ただし、三国ヶ丘駅を除く。) 難波駅経由大阪メトロ
(2) 南海高野線の中百舌鳥駅以南の各駅及び泉北高速鉄道の各駅 中百舌鳥駅経由大阪メトロ
(3) JR阪和線の各駅 天王寺駅経由大阪メトロ
(4) 近鉄南大阪線の各駅 大阪阿部野橋駅経由大阪メトロ
5 JRによる旅行で、往復割引切符又は指定席往復割引切符を利用することができる場合には、当該割引切符により旅費を計算するものとする。
6 航空賃は、北海道又は沖縄への旅行のほか、公務上の必要がある場合、旅費総額が最も低額である場合又は移動時間が最も短時間となる場合において、現に航空機を利用するときに限り支給することができる。この場合の航空賃は、原則として往復割引運賃によるものとする。
(職員以外の者の旅費)
第5条 条例第7条本文で定める旅費は、条例別表中2等の区分の職にある者(以下「2等の職にある者」という。)の例による。ただし、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める旅費とする。
(1) 事務引継、残務整理等のため退職者に旅行を依頼した場合 前職務相当の旅費
(2) 2等の職にある者の例により旅費を支給される者が、あらかじめ条例別表中1等の区分の職にある者(以下「1等の職にある者」という。)と同一用務により旅行することを依頼され、当該用務中同一行動をとった場合 1等の職にある者と同額の旅費
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が2等の職にある者の例により難い特段の事情があると認める場合 市長が定める旅費
(前泊及び後泊の基準)
第6条 旅行命令権者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前泊若しくは後泊又はその双方を認めることができる。
(1)  旅行者が大阪駅又は新大阪駅(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が離発着する空港)から午前8時以前に出発する列車(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機)に乗車しなければ、公務遂行上支障を生ずる場合にあっては、前泊
(2)  旅行者が大阪駅又は新大阪駅(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機が離発着する空港)に午後9時以後に到着する列車(航空機を利用する場合にあっては、当該航空機)に乗車しなければ、公務遂行上支障を生ずる場合にあっては、後泊
(旅費の請求手続等)
第7条 規則第8条第1項前段の所定の請求書は、旅費請求書(様式第2号)とし、同項に規定する必要な書類とは、宿泊を伴う旅行に係る旅費を確定払する際の領収書とする。
(旅費の精算)
第8条 旅費の精算は、旅費精算書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、旅費に不足額があるときは、旅費請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 規則第8条第5項の規定による過払金の返納は、旅費精算書の提出の日から起算して7日以内に行わなければならない。
(急行料金等に係る路程)
第9条 条例第8条第2項から第4項までの規定において「片道100キロメートル」とは、急行券、特別車両券又は指定席券の有効区間が100キロメートル以上である場合をいうものとする。
(同一地域滞在の旅費)
第10条 規則第16条第2項第2号の実費を勘案して必要と認める金額は、7日目の朝食までは1食につき1,300円とし、7日目の夕食以後は1食につき850円とする。
(外国旅行の旅費)
第11条 規則第18条に規定する実費額として支給できる額は、次に定める額の範囲内の額とする。
(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 内国旅行の規定に準じて算出した額
(2) 航空賃 次の旅客運賃(以下この号において「運賃」という。)の額
ア 運賃に等級を設けない航空機による旅行の場合 当該航空機の利用に要する運賃
イ 運賃を2以上の等級に区分する航空機による旅行の場合 2等の職にある者にあっては最下位の等級、1等の職にある者にあっては最下位の直近上位の等級の運賃
(旅費の調整)
第12条 規則第26条第4号に規定する宿泊料を支給する場合に、当該宿泊料に夕食又は朝食が欠けているときは、1食につき規則別表第1(外国旅行の場合にあっては、規則別表第3食卓料の項)に定める額の2分の1の額を加算して支給する。ただし、1等の職にある者の内国旅行については、この限りでない。
2 規則第26条第8号の規定により旅費について上級者と同様に取り扱うことができる随行者の人数の上限は、上級者の人数に応じて、次に定めるとおりとする。
 

上級者

1人~7人

8人~14人

15人~21人

22人 以上

随行者

1人

2人

3人

4人

3 前項の規定は、他の地方公共団体等において1等の職にある者と同等程度の職にある者が、1等の職にある者と同一用務により旅行し、当該用務中同一行動をとった場合においては、その者を上級者とみなして適用することができる。
4 宿泊を要しない旅行で、勤務地から貸切バス等を利用する場合の日当の額は、規則第9条の公用車とみなして支給する。
5 キャンプ地の施設に宿泊する場合の宿泊料の額は、当該キャンプ施設の使用等に要する実費額とし、日当の額は、堺市内で実施の場合は1日につき条例別表に定める日当の定額の2分の1とし、その他の場合は1日につき日当の定額とする。
(規則第27条第1項各号に規定する災害)
第13条 規則第27条第1項各号に規定する災害は、堺市危機管理センター設置規程(平成19年庁達第16号)第5条第1項の規定による招集の対象となる危機事象とする。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成7年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月20日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成19年9月18日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成19年2月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(堺市職員の長期海外派遣研修に係る旅費の調整に関する要綱の廃止)
2 堺市職員の長期海外派遣研修に係る旅費の調整に関する要綱(平成12年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月29日から施行し、改正後の第4条第4項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、堺市職員等の旅費に関する条例及び堺市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和2年条例第2号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第12条の規定は、この要綱の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発する旅行については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

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