管理職員特別勤務手当の支給に関する基準
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めるもののほか、堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成11年規則第5号。以下「規則」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の運用について、必要な事項を定める。
(支給対象業務)
第2条 規則第2条第1項に規定する市長が認める業務は、規則第2条第1項各号に掲げる事務等に従事した時間が1時間以上である業務とする。ただし、規則第2条第4号に掲げる業務は、堺市危機管理センター設置規程第5条に基づいて、堺市危機管理センター長が招集を必要とする危機事象に対応する業務に限るものとする。
2 前項の規定は、規則第2条第2項に規定する市長が認める業務について準用する。この場合において、「規則第2条第1項各号に掲げる事務等」とあるのは「規則第2条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる事務等」と読み替えるものとする。
(平日深夜から週休日等に引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当)
第3条 規則第3条第5項に規定する市長が定める基準による管理職員特別勤務手当の支給は、次項及び第3項に定めるとおりとする。
2 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち、当該週休日等において勤務に従事した時間が1時間以上である勤務にあっては、条例第21条の3第1項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し、同条第2項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
3 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち、当該週休日等において勤務に従事した時間が1時間未満である勤務にあっては、条例第21条の3第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給し、同条第1項の規定による管理職員特別勤務手当は支給しない。
(勤務の開始及び終了)
第4条 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第21条の3第1項の規定による勤務は、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち、当該週休日等以外の日の午後10時以降に開始する勤務にあっては、その勤務の開始、当該週休日等以外の日の午後10時より前に開始する勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午後10時)から終了までを1回として取り扱うものとする。
2 条例第21条の3第2項の規定による勤務は、連続する勤務(二の週休日等以外の日にまたがる勤務及び週休日等と週休日等以外の日にまたがる勤務を含む。)の開始(週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間以外の時間に開始する勤務にあっては、午後10時)から終了までを1回として取り扱うものとする。
3 第1項及び前項に定める「連続する勤務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く勤務が含まれることとする。
4 第1項及び前項の規定にかかわらず、規則第2条第1項第3号以外の業務で、連続する業務の間に正規の勤務時間(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第3条第3項に規定する週休日の半日勤務時間の割り振り変更により正規の勤務時間となった時間は除く。)をはさむこととなる場合は、正規の勤務時間の開始をもって、連続する勤務が終わるものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、連続する勤務に従事する時間が、17時間を超える場合、連続する勤務が終わるものとする。
(届出)
第5条 実績の届出は、職員情報システムにより行うものとする。ただし、職員情報システムにより届出を行うことができない職員については、別記様式により行うものとする。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和7年4月1日から施行する。
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