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管理職員特別勤務手当の支給に関する基準

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この基準は、別に定めるもののほか、堺市職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成11年規則第5号。(以下「規則」という。)の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の運用について、必要な事項を定める。
(支給対象業務)
第2条 規則第2条に規定する市長が認める事務は、次項から第5項までに定めるとおりとする。
2 規則第2条各号に規定する事務で、1時間に達しない極めて短時間のもの以外の事務に対し支給することができるものとする。
3 規則第2条第4号に規定する業務については、堺市危機管理センター設置規程第5条に基づいて、堺市危機管理センター長が招集を必要とする危機事象に対応する業務に支給することができるものとする。
4 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条の3第1項に規定する週休日及び休日(以下「週休日等」という。)に始まる業務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く業務のうち、当該週休日等において勤務に従事した時間が1時間未満である勤務以外の業務を含む。)に支給することとし、連続する業務(二以上の週休日等にまたがる業務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く業務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。
5 堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号)第21条の3第2項に規定する週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間に始まる業務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する業務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。
6 規則第3条第2項に規定する「6時間」は、第4項に規定する業務に従事した時間(週休日等以外の日から始まった勤務の場合、当該週休日以外の日に従事した時間を除く時間)とする。
7 第4項及び第5項に定める「連続する業務」には、休憩等に要した時間をはさんで引き続く業務が含まれることとする。
8 第4項及び第5項の規定にかかわらず、規則第2条第1項第3号以外の業務で、連続する業務の間に正規の勤務時間(堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和46年条例第18号)第3条第3項に規定する週休日の半日勤務時間の割り振り変更により正規の勤務時間となった時間は除く。)をはさむこととなる場合は、正規の勤務時間の開始をもって、連続する業務が終わるものとする。
9 第4項の規定にかかわらず、連続する業務に従事する時間が、17時間を超える場合、連続する業務が終わるものとする。
(届出)
第3条 実績の届出は、職員情報システムにより行うものとする。ただし、職員情報システムにより届出を行うことができない職員については、別記様式により行うものとする。
附則
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。

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