このページの先頭です

本文ここから

堺市職員通勤手当支給要綱

更新日:2023年12月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員の通勤手当に関する規則(平成18年規則第95号。以下「規則」という。)に基づき、職員の通勤手当の支給について必要な事項を定める。
(運賃改定)
第2条 規則第2条第3号の市長が別に定める場合とは、次に掲げる交通機関において運賃改定があった場合とする。
(1) 南海電気鉄道
(2) 阪急電鉄
(3) 阪神電気鉄道
(4) 近畿日本鉄道
(5) 京阪電気鉄道
(6) 阪堺電気軌道
(7) 泉北高速鉄道
(8) JR西日本
(9) 大阪メトロ
(10) 南海バス(大阪府の区域内に限る。)
(11) 近畿日本鉄道バス(大阪府の区域内に限る。)
(12) 大阪シティバス
(13) 前各号に掲げる以外の交通機関(市長が特に必要と認める場合に限る。)
2 市長は、前項に規定する場合には、運賃等の額の変更について自ら調査を行うものとする。
(通勤用定期乗車券に準ずるもの)
第3条 規則第3条第1項の通勤用定期乗車券に準ずるものとして市長が定めるものとは、回数乗車券、プリペイドカードその他の乗車を常例としていることが明確に分かるものとする。
(規則第5条に規定する職員の運賃等相当額)
第4条 規則第8条第1項ただし書の規則第5条に規定する職員の運賃等相当額については、支給要件を具備した日の属する月の翌月(月の初日の場合はその日の属する月)から直近の基準日の属する月の前月までの期間につき、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額を支給する。ただし、各号に定めるところにより算定した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している区間 次のいずれかに規定する額
ア 交替制勤務職員(規則第2条第4号に規定する交替制勤務職員をいう。以下同じ。)以外の職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間3カ月の定期券の価額又は通用期間1カ月の定期券の価額を組み合わせた額
イ 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る通用期間3カ月の定期券の価額又は通用期間1カ月の定期券の価額を組み合わせた額と当該交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要回数分の額に支給対象期間の月数を乗じて得た額のいずれか少ない額
(2) 交通機関等が定期券を発行していない区間 次のいずれかに規定する額
ア 交替制勤務職員以外の職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の21回分の運賃等相当額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
イ 交替制勤務職員 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要回数分の額に支給対象期間の月数を乗じて得た額
(規則第8条第4項に規定する場合の運賃等相当額)
第5条 規則第8条第4項に規定する場合における運賃等相当額は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定めるところによる。ただし、各号に定めるところにより算定した額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 通勤手当に係る額の変更がある場合 基準日(堺市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第6号。以下「条例」という。)第17条第3項に規定する基準日をいう。)の属する月の給料支給日に、通勤手当の額を変更する月の前月までの期間について同項及び規則第8条の規定の例により算定した額並びに通勤手当の額を変更する月から直近の基準日の属する月の前月までの期間について条例第17条第3項及び規則第8条の規定の例により算定した額を支給する。
(2) 通勤手当に係る支給停止又は支給要件を欠くことになった場合 基準日の属する月の給料支給日に、通勤手当の支給が停止し、又は欠くことになる日の属する月までの期間について条例第17条第3項及び規則第8条の規定の例により算定した額を支給する。
2 規則第8条第4項第5号の市長が特に必要があると認めることとは、交通機関等の利用区間の廃止とする。
3 条例第17条第3項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)において、前項に規定する事由が生じる日(以下この項において「事実発生日」という。)があらかじめ判明している場合における規則第8条第4項に定める運賃等相当額は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定めるところによる。ただし、その総額は、条例第17条第3項に規定する期間について算定した支給額を超えないものとする。
(1) 事実発生日が月の末日である場合 基準日から事実発生日の属する月までの期間について、条例第17項第3項の規定の例により算定した額(基準日から事実発生日までの期間にかかる交通機関等の利用区間で当該期間の定期券を発行している場合は、当該額と当該定期券の価格のいずれか少ない額)
(2) 事実発生日が月の末日以外の日である場合 基準日から事実発生日の属する月の前月までの期間にあっては条例第17条第3項の規定の例により、事実発生日の属する月の初日から事実発生日までの期間にあっては交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要日数(現日数から堺市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第3条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数をいう。以下同じ。)分の額(基準日から事実発生日までの期間にかかる交通機関等の利用区間で当該期間の定期券を発行している場合は、当該額と当該定期券の価格のいずれか少ない額)
4 通勤手当の額を改定する場合は、当該改定日を基準日とみなして、前項の規定を適用する。
5 条例第17条第4項に規定する基準日において、事実発生日があらかじめ判明している場合における規則第8条第4項に定める運賃等相当額は、第5条第3項の規定を準用する。この場合において、第5条第3項中「条例第17条第3項」とあるのは、「条例第17条第4項」に読み替えるものとする。
(交通機関等の定期券の組合せ)
第6条 前2条の規定により、交通機関等が定期券を発行する区間について、運賃等相当額を算定する場合は、支給対象期間の月数に応じて、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間がより長期間の定期券を優先して行うものとする。
(追給及び返納する額)
第7条 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担している区間に係る規則第10条第2項第1号及び第2号に規定する額は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 職員が規則第10条第1項第2号又は第4号の規定に該当する場合 支給対象期間(条例第17条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)のうち異動等事由が生じた日の属する月の翌月(当該日が月の初日の場合は、その月)以後の期間(以下「異動後の期間」という。)について新たに算定した通勤手当の額(以下「新手当額」という。)と、当該異動等事由が生じた日の属する支給対象期間に対して既に支給した通勤手当の額(以下「既支給手当額」という。)に基づき算定した1カ月当たりの運賃等相当額(条例第17条第3項第1号ただし書に規定するものをいう。以下同じ。)に異動後の期間の月数を乗じて得た額(定期券の価額により通勤手当を支給している場合にあっては、異動等事由が生じた日の属する月の末日(異動等事由が生じた日が月の初日の場合は、その日の前日)に当該支給対象期間に係る定期券の払戻し等を受けた場合において得られる額とする。以下「旧運賃等支給額」という。)との差額
(2) 職員(条例第17条第3項の規定により通勤手当の支給を受けている職員に限る。)が規則第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合 新手当額に、異動等事由が生じた日からその日の属する月の末日までの期間(異動等事由が生じた日が月の初日である場合を除く。以下「日割り対象期間」という。)について日割りにより算定した額(異動等事由が生じた後に利用する交通機関等の往復普通運賃に日割り対象期間の通勤所要日数を乗じて得た額と当該期間を1カ月とみなした場合における1カ月当たりの運賃等相当額のいずれか低い額とする。以下「日割り算定額」という。)を加算した額と、旧運賃等支給額との差額
(3) 職員(前号に規定する職員を除く。)が規則第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合 日割り算定額
2 通勤のため自転車等を使用している区間に係る規則第10条第2項第1号及び第2号に規定する額は、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 職員が規則第10条第1項第2号又は第4号の規定に該当する場合 新手当額と、既支給手当額の算定基礎となる距離別支給額(条例別表第7に規定する1カ月当たりの自転車等の使用距離に応じた支給額をいう。以下同じ。)に異動後の期間の月数を乗じて得た額との差額
(2) 職員が規則第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当し、かつ、異動後の期間について算定した距離別支給額(以下「新距離別支給額」という。)が既支給手当額の算定基礎となる距離別支給額(以下「旧距離別支給額」という。)に比して低い場合 新手当額と、旧距離別支給額に異動後の期間の月数を乗じて得た額との差額
(3) 職員が規則第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当し、かつ、新距離別支給額が旧距離別支給額に比して高い場合 新手当額に、新距離別支給額から旧距離別支給額を控除した額を1カ月当たりの通勤所要日数で除して得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)に日割り対象期間の通勤所要日数を乗じて得た額を加算した額と、旧距離別支給額に異動後の期間の月数を乗じて得た額との差額(前項第3号に規定する職員にあっては、新距離別支給額と旧距離別支給額との差額)
(規則第10条の2に規定する市長が別に定める通勤手当の額等)
第7条の2 月の初日以外の日に採用された場合における規則第10条の2第2項の規定により市長が定める通勤手当の額は、次の各号に定めるところにより算定した額の総額とする。ただし、その総額は、条例第17条第3項又は第4項に規定する期間について算定した支給額を超えないものとする。
(1) 採用された日からその日の属する月の末日までの期間 次に定める額。ただし、
当該期間について算定した額が55,000円を超えるときは、55,000円とする。
ア 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担している区間 交通機関等の利用区間に係る往復普通運賃の通勤所要日数分の額と定期券の価額とのいずれか低い額
イ 通勤のため自転車等を使用している区間 距離別支給額を21で除して得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額。以下「距離別日割り支給額」という。)に通勤所要日数を乗じて得た額
(2) 採用された日の属する月の翌月以後の期間 次に定める額。ただし、当該期間に
ついて算定した額が1カ月当たり55,000円を超えるときは、1カ月当たり55,000円とする。
ア 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担している区間 第4条の規定の例により算定した額
イ 通勤のため自転車等を使用している区間 距離別支給額に当該期間の月数を乗じて得た額
2 月の末日以外の日に退職した場合における規則第10条の2第1項において読み替えて適用する規則第10条第2項第2号の市長が定めるところにより算出した額は、次の各号の定めるところにより算定した額とする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担している区間 退職した日の属する月にあっては当該月の初日から末日までの期間において在職したと仮定した場合に勤務するはずであった日数から当該月の初日から退職した日までの通勤所要日数を差し引いた回数に往復普通運賃を乗じて得た額及び退職した日の属する月の翌月以降の期間にあっては条例第17条第3項第1号の規定の例により算定した額の総額(定期券の価額を通勤手当として支給している場合にあっては、退職した日に当該支給期間に係る定期券の払戻し等を受けた場合において得られる額)
(2) 通勤のため自転車等を使用している区間 退職した日の属する月にあっては距離別日割り支給額に当該月の初日から末日までの期間において在職したと仮定した場合に勤務するはずであった日数から当該月の初日から退職した日までの通勤所要日数を差し引いた回数を乗じて得た額及び退職した日の属する月の翌月以降の期間にあっては条例第17条第3項第2号の規定の例により算定した額の総額
3 月の末日以外の日に退職することがあらかじめ判明している場合における規則第10条の2第2項の規定により市長が定める通勤手当の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額とする。ただし、その総額は、条例第17条第3項又は第4項に規定する期間について算定した支給額を超えないものとする。
(1) 条例第17条第3項に規定する基準日において月の末日以外の日に退職することがあらかじめ判明している場合 基準日から退職する日の属する月の前月までの期間にあっては条例第17項第3項の規定の例により、退職する日の属する月の初日から退職する日までの期間にあっては第1項第1号の規定の例により算定した額
(2) 条例第17条第4項に規定する基準日において月の末日以外の日に退職することがあらかじめ判明している場合 基準日から退職する日までの期間について第1項第1号の規定の例により算定した額
(休暇、欠勤その他の理由があった場合における通勤手当)
(追給及び返納する額の特例)
第7条の3 職員が規則第2条第1項第2号に該当する場合であって、第5条第2項に規定する事由に該当する場合については、職員が規則第10条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合とみなして第7条の規定を適用するものとする。この場合において、第7条第1項第1号中「その日の前日」とあるのは、「その日の前日。ただし、当該日において払戻しができない場合は、払戻しができる最後の日とする。」とする。
第8条 規則第12条の規定による休暇、欠勤その他の理由により月の初日から末日までの全期間にわたって通勤しないこととなる職員の通勤手当の額は、当該事由があった支給対象期間に係る通勤手当の額から、次の各号に掲げる区間に応じて、当該各号に定める額を控除した額とする。
(1) 通勤のため交通機関等を利用している区間 支給対象期間のうち通勤実績がなくなった日の属する月の末日(通勤実績がなくなった日が月の初日の場合は、その日の前日)に当該支給対象期間に係る定期券等の払戻し等を受けた場合において得られる額
(2) 通勤のため自転車等を使用している区間 支給対象期間のうち通勤実績がなくなった日の属する月の翌月(通勤実績がなくなった日が月の初日の場合は、その月)以後の期間に係る月数を距離別支給額に乗じて得た額
2 研修に参加するために月の初日から末日までの期間を含む期間に出張することとなる職員に対する前項の規定の適用については、同項中「通勤実績がなくなった日の属する月」とあるのは、「当該事由があった月」とする。
3 前項に規定する職員が、研修に係る出張期間(月の初日から末日までの期間を含む期間に限る。)に通勤することとなる場合の当該月の通勤手当の額は、1カ月当たりの運賃等相当額(交通機関等を利用している区間については、当該支給対象期間に係る交通機関等の利用区間に係る往復運賃に当該月における通勤所要日数を乗じて得た額)と、支給対象期間が1月とみなして算定した通勤手当の額とのいずれか低い額とする。
4 第1項及び第2項に規定する職員が再び通勤することとなる場合においては、再び勤務することとなる日が属する月からその日以後の最初の基準日の属する前月までの期間について、新たに算定した通勤手当の額を支給する。
(事後の確認)
第9条 規則第13条に定める事後の確認については、届出があったときと同様に、所属長が事実確認するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(堺市職員通勤手当支給要綱の廃止)
2 堺市職員通勤手当支給要綱(平成15年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年6月29日から施行し、改正後の第2条第1項第9号及び第12号の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 労務課

電話番号:072-228-7407

ファクス:072-228-8823

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館5階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで