(仮称)次期堺市教育振興基本計画策定懇話会開催要綱
更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日制定
1 目的
(仮称)次期堺市教育振興基本計画(教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項に規定する基本的な計画をいう。)の策定に当たり、有識者、市民等から広く意見を聴取するため、(仮称)次期堺市教育振興基本計画策定懇話会(以下「懇話会」という。)を開催する。
2 意見を聴取する事項
(1) (仮称)次期堺市教育振興基本計画の策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、本市の教育の現状、課題及び方向性に関する事項
3 構成
懇話会は、次に掲げる者のうち、教育長が依頼する10人以内の者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 堺市PTA協議会から選出された者
(3) 堺市こども会育成協議会から選出された者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
4 座長
(1) 懇話会に座長を置き、構成員の互選により定める。
(2) 懇話会の会議(以下単に「会議」という。)は、座長が進行する。
(3) 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する構成員がその職務を行う。
5 関係者の出席
教育長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の公開
(1) 会議は、公開するものとする。
(2) 会議を公開する場合における傍聴について必要な事項は、堺市懇話会の傍聴に関する要綱(令和2年制定)の規定を準用する。
7 会議録
教育長は、次に掲げる事項を記載した会議録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した構成員の氏名
(3) 会議の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項
8 開催期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間とする。
9 庶務
懇話会の庶務は、教育政策課において行う。
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