堺市立幼稚園預かり保育実施要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立幼稚園園則(昭和31年教育委員会規則第1号。以下「園則」という。)第19条に規定する預かり保育として堺市立幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、預かり保育を実施する堺市立幼稚園に在籍している幼児とする。
(実施園及び利用定員)
第3条 預かり保育の実施園(以下単に「実施園」という。)及び利用定員は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 前項の利用定員を超えて申込みがあった場合は、実施園が定める基準により調整を行うものとする。
(実施体制)
第4条 預かり保育の実施にあたっては、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に掲げる基準に基づき、預かり保育担当職員を置くとともに、実施園の園長(以下単に「園長」という。)の管理下において、園全体の教職員間の協力体制のもと実施するものとする。
(実施日)
第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は実施しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 実施園の代休日
(4) 学校閉庁日(教職員人事部長が定める日をいう。)
(5) 実施園において預かり保育を利用する幼児がいない日
(6) その他園長が指定する日
(実施時間)
第6条 実施時間は、教育時間終了後から午後6時30分までとする。ただし、次に掲げる期間については、午前8時30分から午後6時30分までとする。
(1) 園則第11条第3号から第5号までに規定する休業日の期間
(2) 修了式の翌日から園則第11条第5号に規定する春季休業日の始期に達するまでの期間(5歳児(幼稚園の課程を修了する年度の初日において5歳である幼児をいう。)が預かり保育を利用する場合に限る。)
2 前項の規定にかかわらず、園長が特に必要があると認めるときは、預かり保育の実施時間を変更することができる。
(利用区分)
第7条 預かり保育の利用区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 月利用 1月(月の初日から末日まで)を単位として利用することをいう。
(2) 日利用 1日を単位として利用することをいう。
(利用の申込み及び承認等)
第8条 幼児に預かり保育を利用させる保護者(以下「利用保護者」という。)は、堺市立幼稚園預かり保育利用申込(変更)書(様式第1号。以下「申込書」という。)を園長に提出しなければならない。利用内容に変更が生じたときも、また同様とする。
2 前項の規定による申込みは、利用しようとする日の2日前までに限り受け付けるものとする。ただし、園長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 園長は、前2項の規定による申込書の提出があったときは、次の各号に掲げる場合を除き、利用を承認するものとする。
(1)利用定員を超える申込みがあったとき
(2) その他正当な理由があるとき
4 園長は、前項各号に基づき利用を承認しない場合は、堺市立幼稚園預かり保育利用不承認通知書(様式第2号)により、速やかに利用保護者に通知するものとする。
(一部負担金)
第9条 利用保護者は、預かり保育利用に係る一部負担金(以下「一部負担金」という。)として、別表第2に定める額を同表に定める納付期限までに納付しなければならない。
(一部負担金の徴収)
第10条 一部負担金は、園長において徴収するものとし、徴収方法は、次の各号のいずれかにより行うものとする。
(1)現金による徴収
(2)二次元コード決済による徴収
2 園長は、前項第1号の規定により利用保護者から一部負担金を領収したときは、領収書(堺市会計規則(平成19年規則第43号)様式第21号(甲))に領収印(堺市会計規則様式第20号(甲))を押印して、これを納入者に交付し、現金出納簿(堺市会計規則様式第13号)によって整理しなければならない。
3 園長は、前項の規定により領収した一部負担金を翌日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までに現金出納員(受託者)払込書(堺市会計規則様式第19号)によって本市の指定する指定金融機関に払い込なければならない。ただし、園長は、その領収した額が50,000円に達するまでの間は、領収した翌月の初日(その日が金融機関の休日に当たるときは、翌営業日)までの間に限り、これを保管することができる。
4 園長は、第1項第2号の規定により利用保護者から一部負担金を徴収したときは、二次元コード決済の利用者数と徴収金額を照合しなければならない。
5 園長は、一部負担金を徴収した月の翌月5日(その日が市の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い市の休日でない日)までに、堺市立幼稚園預かり保育利用一部負担金徴収兼利用報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(一部負担金の還付)
第11条 既納の一部負担金は、還付しない。ただし、教育長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則(令和2年9月1日制定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行日以後の利用に係る利用の承認に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。この場合において、令和3年度から新たに預かり保育を実施する園(施行日前に堺市立幼稚園における預かり保育モデル事業実施要項(平成23年制定)の規定により預かり保育を実施していた幼稚園以外の実施園をいう。)における令和3年4月の預かり保育利用に係る一部負担金の納付期限については、別表第2の月利用の項中「利用しようとする月の前月末まで」とあるのは、「令和3年4月の利用の初日まで」と読み替えるものとする。
附則(令和3年3月31日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和2年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、令和6年4月当初の利用の申込み及び承認等に関し必要な手続きその他の行為については、改正前の堺市立幼稚園預かり保育実施要綱の規定の例により行うことができる。
実施園 | 利用定員 |
---|---|
堺市立三国丘幼稚園 | 30人 |
堺市立白鷺幼稚園 | 30人 |
堺市立津久野幼稚園 | 30人 |
堺市立みはら大地幼稚園 | 50人 |
利用区分 | 一部負担金の額 | 納付期限 |
---|---|---|
月利用 | 月額 8,000円 | 利用しようとする月の前月末まで |
日利用 | 日額 500円 | 利用日まで |
備考
1 利用しようとする月の前月末が、日曜日、土曜日及び第5条第1号から第4号までに掲げる日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 月の途中から月利用する場合における納付期限は、その月の利用の初日までとする。
堺市立幼稚園預かり保育利用申込(変更)書(様式第1号)(ワード:35KB)
堺市立幼稚園預かり保育利用申込(変更)書(様式第1号)(PDF:63KB)
堺市立幼稚園預かり保育利用不承認通知書(様式第2号)(PDF:48KB)
預かり保育利用一部負担金徴収兼利用報告書(様式第3号)(PDF:266KB)
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