不正常給水装置対策検討会議要領
更新日:2025年5月22日
(設置)
第1条 クロスコネクション、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第11条の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)への申込みを行わずに施行し、又は同条の管理者の承認を受けずに施行した給水装置工事、水道メーター未設置(私設水道メーターの無断設置を含む。)での水道の無断使用等の不正常給水装置(以下単に「不正常給水装置」という。)の対策等について協議し、及び情報共有するため、不正常給水装置対策検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は、議長、副議長及び議員で組織する。
2 議長は、給排水設備課長の職にある者をもって充てる。
3 副議長は、サービス管理部参事(危機管理・営業業務総括担当)の職にある者をもって充てる。
4 議員は、事業サービス課長、給排水設備課長補佐、給排水設備課検査係長、事業サービス課長補佐及び事業サービス課業務係長の職にある者をもって充てる。
(会議の開催)
第3条 検討会議は、概ね毎月1回以上開催するものとする。
2 議長は、クロスコネクション等の緊急事案が発生した場合にあっては、前条第1項の規定にかかわらず、当該事案の関係職員で構成した臨機の組織において、検討会議を開催する。
(議事)
第4条 検討会議は、不正常給水装置に関する次に掲げる事項について協議し、又は情報共有する。
(1) 個別事案の対応
(2) 個別事案の解消までに係る対応の進捗状況
(3) 関係業務の適正化
(4) マニュアルの整備
(5) 職員の育成
(6) その他議長が必要と認める事項
(関係者の出席)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、検討会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴
き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、給排水設備課検査係において行う。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、検討会議の運営に必要な事項は、議長が定める。
附 則
この要領は、令和5年12月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和6年4月24日から施行する。
附 則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業サービス課長
給排水設備課長補佐
給排水設備課検査係長
事業サービス課長補佐
事業サービス課業務係長
サービス推進部主幹(連携強化担当)
このページの作成担当
上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
電話番号:072-250-8945
ファクス:072-250-9164
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
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