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堺市上下水道局委託業務監督検査要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、堺市上下水道局(以下「局」という。)が発注する委託業務(工事に関する設計、測量等の委託業務及び訴訟等に係る委任契約を除く。)の適正な履行を確保し、及び履行完了の確認を行うため、委託業務の監督及び検査について必要な事項を定める。
(監督員及び検査員)
第2条 堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第38条の規定により監督を行う局の職員(以下「監督員」という。)及び検査を行う局の職員(以下「検査員」という。)は、委託業務を担当する課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)の長(以下「担当課長」という。)が当該課に属する職員のうちから指定する者とする。ただし、検査員については係長相当職以上の者又は委託業務を担当する部の長が特に認める者に限るものとする。
(監督の実施)
第3条 監督員は、契約の適正な履行を確保するため、契約書、仕様書その他委託業務に関する書類(以下これらを「契約書類」という。)に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督に関すること。
(2)契約の相手方又は契約の履行に係る業務責任者(以下「受注者」という。)に対する指示、承諾及び協議に関すること。
(3)契約書類に基づき受注者が作成し、局へ提出した書類の受理又は承諾に関すること。
(4)契約書類の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答に関すること。
2 前項各号に規定する業務を行うときは、原則として書面によらなければならない。
(検査の実施)
第4条 検査員は、契約の履行完了の確認を行うため、契約書類に基づき委託業務の検査を行わなければならない。
2 担当課長は、その所属職員以外の職員により検査する必要があると認めるとき、又はその所属職員以外の職員と共同して検査を行わせる必要があると認めるときは、当該職員が所属する課の長に対し検査員の指定及び検査を依頼することができる。
(検査の種類)
第5条 検査の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)完了検査 履行完了後に、契約が適正に履行されたかの確認を行うための検査をいう。
(2)部分検査 契約の一部が履行された場合で、契約金額の一部を支払う必要があるとき、又は契約を解除しようとするときに、当該履行部分の確認を行うための検査をいう。
(3)臨時検査 契約の履行の一部又は全部の完了前に、臨時に契約の履行内容の確認を行うための検査をいう。
(検査の時期等)
第6条 監督員は、受注者から履行完了の通知を受けたときは、速やかに担当課長に報告しなければならない。
2 担当課長は、前項の報告を受けたときは、速やかに検査員に対し、完了検査又は部分検査を実施するよう命ずるものとする。
3 検査員は、前項の規定による命令があったときは、速やかに検査を行わなければならない。
4 臨時検査は、担当課長が必要と認めたときに検査員に行わせるものとする。
(検査の準備)
第7条 担当課長は、検査を実施するに当たり、監督員に対し、あらかじめ次に掲げる書類を準備するよう命ずるものとする。
(1)契約書及び仕様書(設計書を含む。)
(2)履行状況に関する記録書類
(3)材料及び製品検査に関する書類
(4)その他当該委託業務に関する書類
(検査の方法)
第8条 検査員は、必要に応じて次の方法により検査を行うことができる。
(1)立会検査 検査員が、監督員及び受注者を立ち会わせ、必要に応じてこれらの者に対し、事実の説明その他必要な措置を求める検査をいう。
(2)理化学試験等による検査 理化学試験、分析試験、破壊試験その他特別な試験又は試運転を必要とする検査をいう。
(3)抽出検査 納入物の数量が多量であるなど契約の性質又は目的により履行の全部について検査することが容易でない場合で、履行の全部を確認しなくても検査の実施に支障がないと認めるときに、履行の一部を抽出して行う検査をいう。
(4)書面等による検査 検査の対象とするものに外部から確認できない部分がある場合又は当該契約の性質によりその履行場所において確認できない場合で、検査の実施に支障がないと認められるときに、写真、日誌その他契約の履行を確認し得る記録をもって行う検査をいう。
(検査の中止)
第9条 検査員は、検査の実施を妨げられたとき、その他検査の実施について支障があると認めたときは、当該検査を中止することができる。この場合において、検査員は、担当課長に対し、その理由を書面で報告しなければならない。
(成績表の作成)
第10条 担当課長は、検査を実施するときは、次に掲げる事項について考査項目を定め、委託業務成績表(以下この項及び次条において「成績表」という。)に記入した上で、監督員にこれを送付しなければならない。ただし、契約金額が1,000,000円以下の委託契約であって、良好に業務が履行されていると認められるときは、成績表の作成を省略することができる。
(1)履行体制に関すること。
(2)受注者の勤務態度に関すること。
(3)履行状況に関すること。
(4)その他特に必要と認めること。
2 監督員は、前項の考査項目について評定を行い、第7条各号に規定する書類を添え、検査員に提出しなければならない。
(検査後の措置)
第11条 検査員は、検査後、前条第2項の規定により提出された成績表に評定した結果を取りまとめ、担当課長に報告しなければならない。
2 検査員は、検査の結果、委託業務の履行内容が第7条各号に規定する書類の記載内容と適合しない部分があると認めたときは、受注者が期限内に必要な措置を採るよう、委託業務改善指示書により監督員に命ずるものとする。
3 監督員は、前項の委託業務改善指示書を受理したときは、速やかに書面により受注者に対し必要な指示を行わなければならない。
(改善に係る再検査)
第12条 監督員は、前条第3項の規定により委託業務の改善がなされたときは、委託業務改善完了報告書を検査員に提出しなければならない。
2 検査員は、前項の報告書を受理したときは、改善がなされた委託業務につき再検査を行うものとする。
3 第7条から第9条までの規定は、前項の再検査を行う場合について準用する。
(検査合格の報告等)
第13条 検査員は、検査の結果、委託業務の履行内容について合格と認めたときは、速やかに委託業務検査確認書により担当課長に報告しなければならない。ただし、契約金額が1,000,000円以下の委託契約であって、良好に業務が履行されていると認められるときは、委託業務検査確認書の作成を省略することができる。
(監督及び検査の標準化等)
第14条 担当課長は、監督及び検査の方法について標準化を図るため、関係各課から情報収集を行い、監督及び検査に関する知識の共有に努めなければならない。
2 担当課長は、国、地方公共団体等から情報収集を行うなど、常に社会情勢を勘案しながら最も適正な監督及び検査の執行ができるよう努めなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、委託業務の監督及び検査について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成13年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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