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堺市上下水道局委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)が発注する委託業務(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に関連する設計、測量等の委託業務及び訴訟等に係る委任契約を除く。以下同じ。)に係る総合評価一般競争入札の実施等について必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市委託業務に係る総合評価一般競争入札の実施等に関する要綱(令和4年制定。以下「市要綱」という。)の規定(第6条第3項、第10条第3項ただし書、第11条第3項及び第12条から第20条までを除く。)は、局が総合評価一般競争入札による委託業務を発注する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第5条第4項中「第12条に規定する堺市総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会」とあるのは「堺市上下水道局総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会要綱(令和5年制定。以下「庁内委員会要綱」という。)第1条に定める堺市上下水道局総合評価一般競争入札による委託業務事業者選定庁内委員会」と、市要綱第7条中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第号)第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)」と、市要綱第11条第1項中「令第167条の2第1項第8号」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の14第1項第8号」と、同項中「堺市委託契約事務取扱要綱(昭和60年制定)」とあるのは「堺市上下水道局委託契約事務取扱要綱(平成16年制定)第2条により準用する堺市委託契約事務取扱要綱(昭和60年制定)」と、市要綱第21条中「第18条」とあるのは「庁内委員会要綱第7条」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この要綱の施行の際現に庁内委員会(総合評価一般競争入札の落札者決定基準等を審議するために設置するものをいう。)が設置されている委託業務に係る契約については、なお従前の例による。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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