堺市上下水道局情報共有システム活用試行要領(営繕工事編)
更新日:2026年2月1日
1.目的・概要
「堺市上下水道局情報共有システム活用施行要領(営繕工事編)(以下、「本要領」という。)は、「受発注者のコミュニケーション円滑化」、「書類の処理の迅速化」、「監理検査業務の効率化」等を実現することを目的とし、上下水道局発注の建築工事、建築機械設備工事及び建築電気設備工事(以下「営繕工事」という。)における受発注者間において情報共有システム(以下、「システム」という。)を利用するにあたり、適用基準、対象範囲、受発注者が留意する事項等を定めたものである。
2.対象となる案件
堺市上下水道局が発注する予定価格が400万円を超える営繕工事を対象とする。
3.発注方式
発注においては、次のいずれかによる方式とする。
1) 「発注者指定型」
発注者が、システムの利用を指定するもの
2) 「受注者希望型」
受注者が、システムの利用を希望した場合に活用するもの
4.対象となる帳票
システムにて扱うことのできる工事書類は、電子化が可能な書類とする。また、本要領における工事書類とは、公共建築工事標準仕様書、公共建築改修工事標準仕様書、公共建築木造工事標準仕様書、建築物解体工事共通仕様書やその他本市基準等に基づき作成される、建築・建築設備系工事等の施工に伴い必要となる書類全般をいう。
対象とする工事書類は、受発注者間で協議して決定とする。
システムを利用した工事書類は、各標準仕様書における「書面」として認められるものとする。
5.システム
1)システムの選定
使用するシステムは、国土交通省が定める「工事施工中における受発注者間の情報共有システム機能要件(契約時の営繕工事編の最新版)」に準拠したものから、受注者が選定し、発注者に確認のうえ決定するものとする。
2)システム提供者との契約
システムの利用にあたり、システム提供者との契約及び利用の申し込みは受注者が行うものとする。 3)費用
建設工事における情報共有システムの利用に関する費用は、発注者指定型の場合は、共通仮設費に当初より適正な価格を積上げる。受注者希望型の場合は、契約変更確定時に共通仮設費に適正な価格を積上げ計上した上で、設計変更を行う対応とする。
4)利用者
システムに利用者として登録できる者は、下記を原則とする。
受注者:現場代理人、監理(主任)技術者、補助技術者
発注者:総括監督員、主任監督員、監督員
監理者:統括監理員、建築工事監理員、電気設備工事監理員、機械設備工事監理員
ただし、受発注者協議により上記以外の者を登録することを認めるものとする。
6.事前協議
システムの活用にあたっては、受発注者間で事前協議を行うこととする。事前協議の際に、受注者は「事前協議シート」を監督員に提出し、承諾を得る。
7.電子納品
受注者がシステムを利用した工事においては、「堺市上下水道局電子納品運用指針(営繕工事編)」に基づいて電子納品するものとする。
8.電子検査
システムを利用した工事書類について電子納品された場合、オフラインによる電子媒体での電子検査とする。
9.使用上の留意点
使用にあたり、受発注者ともに下記について留意すること。
(1) 使用者はID・パスワードの管理、操作端末の管理等を徹底し、情報漏洩等の防止を図ること。情報漏洩等に該当する事案が生じた場合には、速やかに発注者に報告すること。
(2) システムが推奨する通信速度を確認し、現環境で利用できるか確認すること。
(3) システムが推奨するCPU、ハードディスク容量、メモリ容量、ディスプレイ解像度などから、受発注者の環境で利用できるか確認すること。
(4) システムが推奨するWEBブラウザを利用できるか確認すること。
(5) 事業者のセキュリティレベルを事前に確認すること。
(6) システムの使用方法について質問が可能なサポート体制があるか確認すること。
10.その他 (1) 受注者は、システム活用による効果の検証を行うため、本市がアンケート調査を行う場合は調査に協力するものとする。
(2) この要領に定めのない事項については、必要に応じて受発注者の協議により定めるものとする。
附則
1 この要領は、令和8年2月1日から施行する。
工事及び業務の情報共有システム(堺市上下水道局)(外部リンク)
過去の情報共有システムに関する要領や、その他の情報については、上記リンクより参照願います。
このページの作成担当
堺市上下水道局 技術力強化グループ
電話番号:072-250-9035
ファクス:072-250-9146
〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2
