堺市立図書館図書等有料配送サービス実施要綱
更新日:2024年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第1号)第9条及び第10条に規定する図書館資料の貸出し等について、その方法と機会の拡充を図るため、図書館資料の有料配送貸出し(以下「図書等有料配送サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 図書有料配送サービスを利用できる者は、堺市立図書館管理運営規則第7条の登録を受けている者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 本市の区域内に所在する学校、事業所等に通学し、又は通勤する者
(貸出資料)
第3条 図書有料配送サービスの対象となる図書館資料は、堺市立図書館(堺市立青少年センター図書室、堺市立人権ふれあいセンター舳松人権歴史館人権資料・図書室を含む。以下「図書館」という。)が所蔵している貸出可能な資料で、利用者があらかじめ予約した資料とする。
2 前項の規定にかかわらず、配送することが適当でない等の理由で当該サービスの対象となる図書館資料から除くものについては、別途定める。
(利用申込)
第4条 図書等有料配送サービスを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、中央図書館長が別に定めるところにより、申し込むものとする。
(サービスの提供)
第5条 前条の規定による利用申込があった場合において、配送貸出しが可能と認めるときは、速やかに図書館資料の貸出しを行うものとする。この場合において、利用申込があった図書館資料に第3条第2項に定める資料に該当するものがあるときは、その旨を通知するものとする。
(貸出点数及び期間)
第6条 図書等有料配送サービスによる貸出点数は、図書館での貸出点数を含めて15点以内とする。
2 図書等有料配送サービスによる貸出期間は、配送に要する期間を含めて3週間とする。
3 貸出期間の延長は、前項に定める期間内に申出のあった場合に限り、2週間を限度として認めることができる。
(送料及び返却の方法)
第7条 図書等有料配送サービスに係る費用は、利用者の負担とする。
2 利用者から図書館への返却は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 利用者の送料負担による配送での返却
(2) 図書館窓口への返却
(3) 図書館返却ポストへの返却
(補則)
第8条 この要綱に定めるものほか、図書等有料配送サービスの実施について必要な事項は、中央図書館長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
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