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堺市立図書館図書等無料配送サービス実施要綱

更新日:2024年12月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立図書館管理運営規則(平成11年教育委員会規則第1号)第9条及び第10条に規定する図書館資料の貸出し等について、その方法と機会の拡充を図るため、堺市立図書館(堺市立青少年センター図書室、堺市立人権ふれあいセンター舳松人権歴史館人権資料・図書室を含む。以下「図書館」という。)に来館することが困難な者に対して図書館資料の無料配送貸出し(以下「図書等無料配送サービス」という。)を実施することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 図書等無料配送サービスを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本市の区域内に住所を有する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち別に定める等級に該当する者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち別に定める等級に該当する者又は療育手帳制度について(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者のうち別に定める等級に該当する者
(3) 堺市立図書館管理運営規則第7条の登録を受けている者
(貸出資料)
第3条 図書等無料配送サービスの対象となる図書館資料は、図書館が所蔵している貸出し可能な資料とする。
2 前項の規定にかかわらず、配送することが適当でない等の理由で当該サービスの対象となる図書館資料から除くものについては、別途定める。
(利用申込)
第4条 第2条に規定する者が図書等無料配送サービスの提供を受けようとするときは、中央図書館長が別に定めるところにより、申し込むものとする。
2 前項の場合、第2条第2号のいずれかに該当することを証明する書類を提出しなければならない。
(サービスの提供)
第5条 前条の規定による利用申込があったときは、これを審査し、適当と認めた場合は、図書等無料配送サービスの利用者として登録する。
2 図書等無料配送サービスの手続き等については,中央図書館長が別に定める。
(貸出点数及び期間)
第6条 図書等無料配送サービスによる貸出点数は、図書館での貸出点数を含めて15点以内とする。
2 図書等無料配送サービスによる貸出期間は、配送に要する期間を含めて5週間とする。ただし、中央図書館長が特に必要と認めるときはこの限りでない。
3 貸出期間の延長は、前項に定める期間内に申出のあった場合に限り、2週間を限度として認めることができる。
(費用負担)
第7条 図書等無料配送サービスの発送及び返送に係る送料は、堺市の負担とする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるものほか、図書等無料配送サービスの実施について必要な事項は、中央図書館長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年12月1日から施行する。

このページの作成担当

教育委員会事務局 中央図書館 総務課

電話番号:072-244-3811

ファクス:072-244-3321

〒590-0801 堺市堺区大仙中町18-1

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